特定行政庁が指定する区域等について
特定行政庁が指定する区域等について
建築基準法第22条の規定により指定する区域
建築基準法(昭和25年法律第201号 以下「法」という。)第22条の規定により指定する区域は以下のとおりです。
「都市計画区域のうち準防火地域を除く区域」
用途地域の指定のない区域の建築形態制限
都市計画区域のうち、用途地域の指定のない区域における法の規定に基づく建築物に係る制限は以下のとおりです。
| 指定区域 | 容積率 | 建ぺい率 | 道路斜線 | 隣地斜線 | 
| 都市計画区域のうち用途地域の指定のない区域全体 | 10分の20 | 10分の6 | 1.5 | 1.25 | 
適用日は平成16年1月1日から
						掲載日 令和7年3月24日
						
		
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