違反行為に関する処分について
以下のような行為は、鹿沼市水道事業給水条例により処罰されることがありますので行わないでください。
- 上下水道部の承認を受けないで不正に水道工事をすること。
- 正当な理由がなくて給水装置の撤去、使用水量の計算、給水装置等の検査もしくは給水の停止を拒み、または妨げること。
- 偽りその他の不正な行為により料金等の徴収を免れること。
掲載日 令和6年4月1日
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上下水道部 水道課 給水係
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〒322-0061 栃木県鹿沼市千手町2599(水道庁舎)
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0289-65-3143
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