このページの本文へ移動
色合い 標準 青 黄 黒
文字サイズ 標準 拡大 縮小
RSS
トップ広報・広聴パブリックコメントパブリックコメントについて> パブリック・コメント制度実施要綱

パブリック・コメント制度実施要綱

鹿沼市パブリック・コメント制度実施要綱

目的

第1条この要綱は、行政手続法(平成5年法律第88号)第46条の趣旨に鑑み、本市の政策形成過程における公正の確保及び透明性の向上を図り、市民協働による市政の推進を目的とするパブリック・コメント制度について、必要な手続を定めるものとする。

定義

第2条この要綱において「パブリック・コメント制度」とは、第3条の各項に規定する計画等の趣旨、内容その他必要な事項をあらかじめ公表し、広く市民等から意見、情報及び専門的な知識(以下「意見等」という。)を求めることにより、意見等を考慮して計画等の制定改廃を行う手続をいう。
   2  この要綱において「市民等」とは、本市に住所を有する市民若しくは法人又は本市に通勤し、若しくは通学する者又は本市に対し納税義務を有する者及びパブリック・コメント制度に係る事案に利害関係を有する者をいう。
   3  この要綱において「実施機関」とは、市長その他の執行機関をいう。

対象

第3条 パブリック・コメント制度の対象は、次に掲げるもののうち、市民生活に広く影響を与えるものであって、実施機関が必要と認めるものとする。

(1) 総合計画その他の本市の基本的な政策を定める計画、個別の分野における政策の基本的な事項を定める計画又は大規模な拠点開発若しくは施設整備計画の策定又は改定

(2) 市政に関する基本方針を定めることを内容とする条例又は市民に義務を課し、若しくは権利を制限することを内容とする条例(市税の賦課徴収並びに分担金、使用料及び手数料の徴収に関するものを除く。)の制定又は改廃に係る基本となる方針

公表時期及び公表資料

第4条実施機関は、前条各号に該当するもの(以下「計画等」という。)の立案をしようとするときは、最終的な意思決定を行う前に、当該計画等の趣旨、内容その他必要な事項を公表するものとする。
  
 2  実施機関は、前項の規定による公表をするときは、計画等の背景、その他当該計画等を理解するために必要な資料を併せて公表するよう努めるものとする。

計画等の公表方法

第5条 前条の規定による公表(次項及び第3項並びに第9条第2項において「公表」という。)は、次に掲げる全ての方法により行うものとする。

(1) 実施機関の所管課、コミュニティセンター及び市政情報コーナーにおける閲覧

(2) 本市のホームページへの掲載

(3) その他実施機関が必要と認める方法

2  実施機関は、前項に定めるもののほか、必要に応じ、広報かぬまへの掲載、報道機関への情報提供等の方法を積極的に活用し、公表 の周知に努めるものとする。
3  実施機関は、公表を行うときは、意見等の提出先、提出方法、提出期間等必要な事項を併せて明示するものとする。

意見等の提出

第6条実施機関は、市民等が計画等についての意見等を提出するために必要と判断される期間を考慮し、おおむね1か月を目安として意見等の提出期間を定めるものとする。
   2  意見等の提出方法は、次の各号に掲げるいずれかの方法によるものとする。

(1) 郵便

(2) ファクシミリ

(3) 電子メール

(4) 実施機関が指定する場所への持参による書面の提出

   3  市民等は、意見等の提出をするときは、原則として住所及び氏名(法人その他の団体にあっては、当該団体の所在地及び名称並びに代表者の氏名)を明記するものとする。

意見等の処理

第7条実施機関は、提出された意見等の適否を十分に考慮して、計画等に反映させるものとする。
   2実施機関は、提出された意見等の概要及びこれに対する実施機関の考え方を公表するものとし、計画等を修正したときは、修正の内容及び
理由を公表するものとする。ただし、公表することにより意見等を提出した者等の権利又は利益を害するおそれがあるものについては、その全部又は一部を公表しないことができる。
   3実施機関は、提出された意見等に対する個別の回答を行わないものとし、内容が類似する意見等及びこれに対する実施機関の考え方は、まとめて公表するものとする。
   4第5条第1項及び第2項の規定は、第2項の規定による公表について準用する。

適用除外

第8条 実施機関は、次の各号のいずれかに該当する場合は、この要綱に定める手続を行わないことができる。

(1) 法令等がこの要綱に定める手続と同様の手続を定めている場合であって、実施機関が当該手続を経て計画等の立案を行うとき。
(2) 計画等の立案を附属機関その他これに類する組織の調査審議を経て行う場合
(3) 計画等の改正又は改定の内容が軽微なものである場合
(4) 計画等の立案に緊急を要する場合

実施状況の把握

第9条市長は、各実施機関がパブリック・コメント制度を行っている案件について、その実施状況を取りまとめ、一覧表を作成し、本市ホームページに掲載するものとする。
   2前項の一覧表には、案件の名称、公表の日、意見等の提出期限、計画等の入手方法等及び問合せ先を明記するものとする。
   3市長は、各実施機関がパブリック・コメント制度を行った案件について、その実施結果を取りまとめ、一覧表を作成し、本市ホームページに掲載するものとする。
   4前項の一覧表には、案件の名称、公表の日、意見等の提出期限、意見等の概要及びこれに対する実施機関並びに問合せ先の考え方を明記するものとする。

委任

第10条  この要綱に定めるもののほか、パブリック・コメント手続について必要な事項は、別に定める。

附則

施行期日

  1. この要綱は、平成29年6月1日から実施する。

経過措置

  1. この要綱の施行の際、現に立案の過程にある計画等であって、市民等の意見等を反映させる機会を確保させる手続を経たもの又は早急に意思決定を行う必要があるものについては、この要綱の規定を適用しない。 

 


掲載日 平成22年11月15日 更新日 平成29年6月1日
このページについてのお問い合わせ先
お問い合わせ先:
秘書室 広報広聴係
住所:
〒322-8601 栃木県鹿沼市今宮町1688-1(行政棟 3階)
電話:
0289-63-2128
FAX:
0289-63-2292
Mail:
(メールフォームが開きます)

最近チェックしたページ

このページを見た人はこんなページも見ています