このページの本文へ移動
色合い 標準 青 黄 黒
文字サイズ 標準 拡大 縮小
RSS
トップ出産・子育て子育て支援制度> ひとり親家庭医療費助成

ひとり親家庭医療費助成


docひとり親家庭医療費助成申請書(doc 96 KB)
pdfひとり親家庭医療費助成申請書(pdf 362 KB)
pdfひとり親医療費パンフレット(pdf 559 KB)


助成対象となるもの   助成対象期間   有効期限・更新   診療を受けたら  

提出前の確認点   高額療養費   申請書記入例   注意事項

 

助成の対象者

ひとり親家庭の方で、児童を養育している方が対象となります。

ただし、一定の所得制限があります。

受給するためには、受給資格の登録申請が必要です。

受給の条件などについてはお問い合わせください。

※令和5年4月1日から、お子さまは、こども医療費助成制度をご利用ください。

※元配偶者の保険の扶養に加入している場合、制度の対象外となります。

TOP

助成の対象となるもの

医療機関(病院・薬局・歯医者・整骨院等)で、
保険診療により受診した医療費(自己負担分)を助成します。

TOP

助成対象となる期間

すべての児童が18歳到達後の最初の3月31日を迎えるまで
 

※ひとり親家庭でなくなったり、児童を養育しなくなったときは受給資格がなくなります。

※養育する児童が、自ら被保険者となった場合、当該児童の受給資格がなくなります。また、養育するすべての児童が、自ら被保険者となった場合、すべての方の受給資格がなくなります。

TOP

受給資格者証の有効期限・更新

発行する受給資格者証の有効期限は10月末日までです。

毎年8月に受給資格の確認をする更新手続きがあります。

TOP

保険診療を受けたら

  1. 医療機関で保険診療を受けたら、医療費の自己負担分をお支払いください。 
  2. 診療月の翌月以降に、助成申請書の申請者記入欄を記入し、
    医療機関発行の領収書(氏名、保険点数、負担割合などが詳細に記載してあるもの) の原本と一緒にご提出ください。
    それ以外の領収書の場合は、診療を受けた医療機関で保険点数の証明を受けてください。
    下記の「提出前のチェックポイント」をよくご覧ください。

        提出先
            市役所子育て支援課窓口
            各地区のコミュニティセンター
            ※郵送でも結構です(郵送料は自己負担です)。
     
  3. 助成申請書を受け付けた翌月末に、登録してある口座に助成金を振り込みます。通帳には「カヌマシ(ヒトリオヤカテイイリョウヒ)」と記載されますので、ご確認ください。

TOP

提出前のチェックポイント

  •  署名、または記入・押印もれはないですか?

 

  •  申請書の枚数は足りていますか? 
    • 医療機関ごと、対象者ごとに申請書が一枚ずつ必要です。
    • 二枚以上助成申請書を提出される場合、二枚目以降は「受給者番号、受診者氏名、生年月日」のみの記入で構いません。ただし、二枚目以降の「加入保険」が変わっている場合には「加入保険」欄もご記入ください。

 

  •  領収書や証明は診療月の翌月から1年以内ですか?
    (例:4月の診療分の申請有効期間は、翌月5月から翌年の4月までです) 
    • 診療月の翌月から1年以内であれば、領収書や証明をまとめて提出できます。

 

  •  保険診療の領収書ですか?
                                  
  •  高額療養費に該当していませんか?
    • 下記の「高額療養費に該当したとき」をご覧ください。

 

  •  領収書の原本をお預りしても大丈夫ですか?
    • 領収書原本の返却をご希望の方は、コピーをとっていただき、原本とコピーを
      両方お持ちください。原本には受理済スタンプを押してお返しします。
       
    • 一度提出された領収書はお返しいたしませんので、ご了承ください。
       
    • 郵送で提出する際に領収書の返却を希望される方は、その旨を書き添えて、
      領収書の原本とコピー・返信用の切手も同封してください。
        

    ※領収書は対象者ごと、医療機関ごとに分けてください。

    ※申請書には領収書をのり付けせず、ホチキス等のはずせるもので添付してください。

TOP

高額療養費に該当したとき

高額療養費支給決定通知を助成申請書と一緒にご提出ください。

自己負担額から高額療養費を差し引いた分が助成されます。

高額療養費とは?

1か月の保険診療自己負担額が、決められた限度額を超えると、
その超えた分が「高額療養費」として、加入している健康保険から支払われます。
 

限度額(平成27年1月1日から)

区分

自己負担限度額

252,600円+(総医療費-842,000)×1%
167,000円+(総医療費-558,000)×1%
80,100円+(総医療費-267,000)×1%
57,600円
35,400円


 

 ※区分は所得に応じています。詳しくはご加入の健康保険組合にご確認ください。

 

高額療養費の手続方法

鹿沼市国民健康保険にご加入の方

高額療養費に該当すると、鹿沼市保険年金課保険給付係より
通知が届きますので、手続きしてください。

※支給額は担当係で確認するので支給決定通知の添付は不要です。

 

社会保険・鹿沼市以外の国民健康保険にご加入の方

勤務先またはご加入の健康保険組合に請求してください。
高額療養費支給決定通知が発行されます。

※保険によって、請求が必要な場合と、自動的に支払われる場合があります。
  勤務先またはご加入の健康保険組合にご確認ください。 

  

限度額適用認定証について

加入している健康保険組合に、あらかじめ手続きをすることによって、高額療養費に該当したときに、医療機関窓口での支払いが限度額までで済むようにすることができます。
詳しくはご加入の健康保険組合にお問い合わせください。

鹿沼市国民健康保険のご加入の方で高額療養費や限度額適用認定証について詳しく知りたい方は「申請により給付されるもの(その1)」のページをご覧ください。

 

TOP

助成申請書の記入方法 


スナップショット(ひとり親記入例)

  • 受給者番号はみどり色のカードの番号です(4桁)
     
  • 受診者氏名は診療を受けた人の名前です。
     
  • 署名、又は記入・押印が必要です。
     
  • 申請する診療のときに使用した健康保険について記入します。
    保険者番号は保険証の下段にある4桁から8桁の番号です。

 

  • 1度の申請で2枚以上申請書を提出する場合、2枚目以降は「受給者番号・受診者氏名・生年月日」のみの記入で構いません。ただし2枚目以降の「加入保険」が変わる場合、「加入保険」も記入してください。

 

  • 「一部負担金2万1千円以上支払った家族の有無」の欄は、受診者と同じ保険に加入する
    家族で、提出する領収書の受診月と同じ月に、1つの医療機関に2万1千円以上
    支払った人がいる場合は「有」を、いない場合は「無」を丸で囲んでください。

     

TOP

その他の注意事項

  1. 医療機関へ証明依頼するときは、申請者記入欄を記入してから、
    診療翌月の10日以降に依頼してください。
    証明手数料がかかる場合もあります。(証明手数料は助成対象外です)
     
  2. 郵送する際には、記入・印鑑、又は署名もれのないように、
    また連絡の取れる電話番号を必ず記入してください。
    領収書は原本を同封してください。
    領収書の返却を希望される方はその旨を書き添えて、
    領収書の原本とコピー・返信用の切手を同封してください。
     
  3. 医療費助成を受けたものは、確定申告の際の医療費控除の対象になりません。
     
  4. 加入している健康保険によっては、
    自己負担額が一定額以上になると、その越えた部分が付加給付として支給になる場合があります。
    該当したときは、付加給付の支給決定通知を助成申請書と一緒にご提出ください。自己負担額から付加給付額を差し引いた分が助成されます。
    付加給付制度についてはご加入の健康保険組合にお問い合わせください。  

 

保険証忘れや国民健康保険資格者証などで医療費を10割負担した場合や、コルセット等を作った時(療養費)

  1. 加入している健康保険から、負担した費用の一部が支払われますので、
    健康保険組合等に療養費支給の申請をしてください。 
     
  2. 「療養費支給決定通知」が届いたら、
    その通知・医療機関の領収書・助成申請書を一緒に提出してください。
    コルセット等の場合も同様です。

掲載日 令和元年5月1日 更新日 令和6年9月3日
このページについてのお問い合わせ先
お問い合わせ先:
こども未来部 子育て支援課 こども給付係
住所:
〒322-8601 栃木県鹿沼市今宮町1688-1(行政棟 2階)
電話:
0289-63-2172
FAX:
0289-63-2119
Mail:
(メールフォームが開きます)

最近チェックしたページ

このページを見た人はこんなページも見ています