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トップ就職・退職就職するとき> 国民年金の加入と保険料について

国民年金の加入と保険料について

 

1.年金の加入について

国民年金への加入は、必ず加入しなければいけない人と、希望で加入できる人に区別されます。

必ず加入する人

第1号被保険者(20歳から60歳未満)

  1. 日本国内に居住している自営業の人や学生など
  2. 会社に勤めている人で、厚生年金に加入していない人
     

第2号被保険者(就職時から70歳未満)

  1. 厚生年金加入者
  2. 共済組合員
     

第3号被保険者(20歳から60歳未満)

第2号被保険者に扶養されている配偶者(年収130万円未満で、第2号被保険者が65歳未満の場合に限ります)
※ 保険料は、夫(妻)の加入する年金制度から国民年金制度にまとめて支払われるので、個人で納付する必要はありません。

 

希望(任意)で加入する人

高齢任意加入

次の1から4のすべての条件を満たす方

  1. 日本国内に住所を有する60歳以上65歳未満の方
  2. 老齢基礎年金の繰上げ支給を受けていない方
  3. 20歳以上60歳未満までの保険料の納付月数が480月(40年)未満の方
  4. 厚生年金保険、共済組合等に加入していない方

 

上記の方に加え、次の方も加入できます。

  • 年金の受給資格を満たしていない65歳以上70歳未満の方
  • 外国に居住する日本人で、20歳以上65歳未満の方

加入手続きの留意点

保険料の納付方法は、原則口座振替となります。(外国に居住する20歳以上65歳未満の方を除く)
国民年金に任意加入している方は、免除・納付猶予や学生納付特例の申請ができません。 

手続きに必要なもの

  • 基礎年金番号通知書または年金手帳等の基礎年金番号を明らかにすることができる書類
  • 預(貯)金通帳及び金融機関への届出印
  • 本人確認できる書類(運転免許証等)

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2.保険料について

保険料の額

  1. 定額保険料
    16,980円(令和6年度)
  2. 付加保険料
    400円
    より高い老齢給付を望む第1号被保険者や任意加入被保険者は、希望により定額保険料のほかに、付加保険料を納付することができます。ただし、厚生年金・共済組合の加入者(第2号被保険者)や、その人に扶養されている配偶者(第3号被保険者)、国民年金基金の加入者は、付加保険料を納めることはできません。また、農業者年金の加入者は必ず付加保険料を納めなければなりません。
    付加保険料を納付した人には、老齢基礎年金を受け取るとき、付加保険料を納めた月数×200円で計算した金額が老齢基礎年金に加算されます。

 

保険料の納付方法

保険料の納め方には、国民年金保険料納入通知書で納める方法、口座振替(郵便局の場合は自動払い込み)で納める方法、電子(キャッシュレス)決済で納める方法があります。このうち口座振替は、指定した金融機関の預貯金口座から自動的に引き落とされるため、納め忘れがなく、納付の度に金融機関へ出向かなくてすみます。

⇒詳しくは日本年金機構のホームページ(新しいウィンドウが開きます)
 

保険料の納期限

毎月の保険料の納期限は、翌月の末日です。納期限から2年を経過すると、時効により納められなくなります。
 

保険料の前納制度

保険料は毎月納めることになっていますが、一定期間の保険料をまとめて納付(前納)することができます。H29.4から、申し出により納付書でも2年分の前納ができるようになりました)。口座振替で前納すると、現金納付の前納より割引額が多くなります。

 

  • 現金払いで一年分前納…割引額3,620円(令和6年4月)

⇒詳しくは日本年金機構のホームページ(新しいウィンドウが開きます)

 

  • 口座振替で一年分前納…割引額4,270円(令和6年4月)

⇒詳しくは日本年金機構のホームページ(新しいウィンドウが開きます)

保険料の免除・納付猶予制度

第1号被保険者で、保険料を納めることが困難な人には、保険料の納付が免除される制度があります。
免除された期間については、保険料を納付しているときと同じように取り扱われますが、老齢基礎年金などの年金額を計算するときは、追納しなかった場合、保険料を納付しているときの1/2になります。

(3/4免除は5/8、1/2免除は3/4、1/4免除は7/8)
ただし、国庫負担額の増加により、平成21年3月分までは、保険料を納付しているときの1/3になります。

(3/4免除は1/2、1/2免除は2/3、1/4免除は5/6)

(1)法定免除

次の状態にある人は、届出により保険料の全額が免除されます。

  • 生活保護法による生活扶助を受けているとき。
  • 障害基礎年金、厚生年金や共済組合の障害年金(1、2級)をうけているとき。
(2)産前産後期間の免除

第1号被保険者が出産したとき、出産予定日または出産日がある月の前の月から4か月間(以下「産前産後期間」といいます。)の国民年金保険料が免除されます。
なお、多胎妊娠の場合は、出産予定日または出産日のある月の3か月前から6か月間の国民年金保険料が免除されます。
※出産とは、妊娠85日(4か月)以上の出産をいいます。(死産・流産・早産された方を含みます。)

  • 対象者は国民年金第1号被保険者で、出産日が平成31年2月1日以降の方です。
  • 届出は出産予定日の6か月前から可能です。
  • 産前産後期間は保険料を納付した期間とみなされます。
  • 産前産後期間は付加保険料を納付することができます。

     申請をするところ
         市役所保険年金係

    申請に必要なもの
    (1)
    本人確認できる書類(運転免許証等)
    (2)母子健康手帳(出産後に申請する場合は不要です)
    ※被保険者と子が別世帯のときは出産証明書等親子関係がわかる書類をお持ちください。
この他詳細は日本年金機構のホームページ(新しいウィンドウが開きます)
(3)申請免除(全額・一部)

収入が少なく、保険料を納めることが困難なときに申請し、承認された場合に免除されます。
平成26年4月から、申請月の2年1ヶ月前までさかのぼって申請できるようになりました。

  • 免除の申請は、申請者本人、配偶者、世帯主の前年の所得状況等によって審査されます。
    (1月から6月までの申請については、前々年の所得で審査されます。)
  • 一部免除には、3/4免除(1/4納付=月額4,250円)、1/2免除(1/2納付=月額8,490円)、1/4免除(3/4納付=月額12,740円)の3種類があります。
  • 一部免除された期間については、免除された残りの保険料を納めないと、未納期間として取り扱われます。
  • 免除は、7月から翌年6月を一年度として承認されます。申請は、原則として毎年度必要です
    全額免除または納付猶予の承認を受けた方が、翌年度以降も全額免除または納付猶予の申請を希望し、「希望する」を選択した場合は、継続して申請があったものとして審査(継続審査)を行います。ただし、失業等による特例免除承認者は継続審査の対象となりませんので、翌年度も申請が必要です。


    申請をするところ
         市役所保険年金係、各コミュニティセンター

    申請に必要なもの
    (1)
    本人確認できる書類(運転免許証等)
    (2)退職(失業)による特例免除希望の場合は、以下のいずれかの書類の写し(コピー)をお持ちください。

「雇用保険被保険者資格喪失確認通知書」

「雇用保険被保険者離職票」

「雇用保険受給資格者証」

「雇用保険被保険者資格取得届出確認照会回答書」

「雇用保険受給資格通知」

※雇用保険の適用除外であった場合(国、都道府県、市区町村等の機関)は、退職辞令のコピー

(4)保険料納付猶予制度

20歳から50歳未満の方で、本人および配偶者の所得が一定額以下の場合、世帯主に所得があっても、申請後に承認されると納付を猶予できます。

※平成26年4月から、申請月の2年1ヶ月前までさかのぼって申請できるようになりました。

※平成28年度の申請分(平成28年7月~平成29年6月)より、『若年者納付猶予制度』から『納付猶予制度』に改められ、対象年齢が30歳未満から50歳未満へ拡大になりました。

  • 納付猶予制度は、年金を受給するために必要な資格期間には算入されますが、老齢基礎年金の受給額には反映されません。
  • 納付猶予制度は、7月から翌年6月を一年度として承認されます。前年度猶予を受けた人が引き続き猶予を受けたいときは、7月以降に申請が必要です。
    ただし、「継続審査」を希望して納付猶予が承認されている人は、翌年7月時点で所得が基準以内であれば、申請しなくても納付猶予が継続されます。

※失業を理由とする納付猶予の場合は、継続審査の対象になりません。

  • 納付猶予制度は、令和12年6月までの時限立法です。

申請をするところ

保険年金課保険年金係、各コミュニティセンター

申請に必要なもの

(1)本人確認できる書類(運転免許証等)

(2)退職(失業)による特例免除希望の場合は、以下のいずれかの書類の写し(コピー)をお持ちください。

「雇用保険被保険者資格喪失確認通知書」

「雇用保険被保険者離職票」

「雇用保険受給資格者証」

「雇用保険被保険者資格取得届出確認照会回答書」

「雇用保険受給資格通知」

※雇用保険の適用除外であった場合(国、都道府県、市区町村等の機関)は、退職辞令のコピー

(5)学生の保険料納付特例

第1号被保険者である学生で、本人の前年所得が128万円以下である人は、申請により、保険料の納付を要しないことの承認(学生納付特例)を受けることができます。平成26年4月から、申請月の2年1ヶ月前までさかのぼって申請できるようになりました。

  • 学生納付特例期間は、年金を受給するために必要な資格期間には算入されますが、老齢基礎年金の受給額には反映されません。
  • 学生納付特例は、4月から翌年3月を一年度として承認されます。学生であること、および所得状況の確認が必要なため、毎年度申請が必要です。ただし、前年度承認されて引き続き在学中の方には、日本年金機構からハガキによる申請書が送付されますので、それを返送して申請してください。

    申請をするところ
        保険年金課保険年金係、各コミュニティセンター

    申請に必要なもの

    (1)本人確認できる書類(運転免許証等)

    (2)学生証(両面コピー)または在学証明書
    (3)退職(失業)による特例免除希望の場合は、以下のいずれかの書類の写し(コピー)をお持ちください。

    「雇用保険被保険者資格喪失確認通知書」

    「雇用保険被保険者離職票」

    「雇用保険受給資格者証」

    「雇用保険被保険者資格取得届出確認照会回答書」

    「雇用保険受給資格通知」

※雇用保険の適用除外であった場合(国、都道府県、市区町村等の機関)は、退職辞令のコピー

(6)保険料の追納

免除、納付猶予および学生納付特例の承認を受けた期間の保険料は、10年以内の期間であればさかのぼって納めることができます(追納)。追納すると、その期間の分も満額の老齢基礎年金を受けることができます。追納する額は、当時の保険料額に、経過期間に応じ加算金がついた額となります。追納を希望する場合は、年金事務所に申し込みが必要です。

詳しくは宇都宮西年金事務所国民年金課:028(622)4281へお問い合わせください。


掲載日 平成22年9月10日 更新日 令和6年5月20日
このページについてのお問い合わせ先
お問い合わせ先:
保健福祉部 保険年金課 保険年金係
住所:
〒322-8601 栃木県鹿沼市今宮町1688-1(行政棟 1階)
電話:
0289-63-2125
FAX:
0289-63-2206
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