新婚生活を応援!! 結婚新生活支援補助金を交付します!!
鹿沼市結婚新生活支援補助金の交付について
1.目的
国の補助金を財源として県が実施する結婚新生活支援事業により、少子化対策や定住化の推進を図るための補助制度です。婚姻して市内で新生活を始める夫婦に、住居費用や引越に要する費用に対する経済的な支援を行い、婚姻後の新生活を応援することで結婚への関心を高め、これを促進するためのものです。
2. 受付
令和6年4月1日から令和7年3月31日まで、子育て支援課で受け付けます。
※ 申請が令和7年3月頃になると見込まれる場合は、子育て支援課に早めの相談をお願いします。
3.補助の対象者
補助の対象者は、補助の新規申請(令和6年度に初めて本補助金を申請する場合)と継続申請(令和5年度に引き続き、令和6年度も本補助金を申請する場合)の別により、それぞれ次の要件を満たす新婚世帯となります。
【新規申請の場合】
- 令和6年1月1日から令和7年3月31日までに婚姻届を提出し、受理された夫婦ともに39歳以下の世帯であること。
- 新婚世帯の所得額(夫と妻の所得額(令和5年1月から同年12月までのもの)の合計額)が、500万円未満であること。ただし、夫婦の双方または一方が、貸与型奨学金(公的団体又は民間団体が、学生の修学や生活のために貸与する資金をいう。)の返済を現に行っている場合は、新婚世帯の所得額から貸与型奨学金の年間返済額を控除して得た額が、500万円未満であること。
- 補助金の申請時において、市内の当該住居に住所を有すること。
- 他の公的制度による家賃補助等を受けていないこと。
- 市税を滞納していないこと。
- 鹿沼市暴力団排除条例(平成24年鹿沼市条例第3号)第2条第1号に規定する暴力団又は同条第5号に規定する暴力団員でないもの。
- 過去にこの要領に基づく補助金の交付を受けていないこと。
【継続申請の場合】
- 令和5年度中に本補助金の交付を受けた世帯で、交付のあった補助金の額が補助上限額(60万円又は30万円)に満たなかったこと。
4.補助対象経費
- 補助金の対象となる経費は、補助対象者が支払った住居費用と引越費用(それぞれ消費税及び地方消費税を含む。)の合算額となります。
- 住居費用、引越費用の補助対象は、次の区分によります。
住居費用:婚姻を機に、新たに市内の住宅の取得に係る費用、市内の住宅のリフォームに係る費用並びに市内の住宅の賃借に係る賃料、敷金、礼金、共益費及び仲介手数料。ただし、夫婦が勤務先から住宅手当の支給を受けている場合は、住居費用から当該手当分を除きます。
引越費用:引越業者又は運送業者への支払その他の引越に要する費用をいいます。
※なお、婚姻前に住宅を取得した場合及び住宅のリフォームを実施した場合は、婚姻日前1年以内に契約したものが対象となります。
※新規申請の要件を満たす方のうち、入籍された時点でこれらの補助対象経費が発生していない場合は、必ず入籍した年度中に市子育て支援課にご相談ください。
※補助金は、令和6年4月1日から令和7年3月31日までに支払った補助対象経費に対し、交付します。
5.補助金の額
1世帯当たりの補助金の額は、支払った補助対象経費の範囲内で、新規申請と継続申請の別により、それぞれ次に記載されている額を上限として、予算の範囲内で交付します。ただし、補助金の額に1,000円未満の端数があるときは、これを切り捨てた額となります。
【新規申請の場合】
- 夫婦ともに年齢が29歳以下の世帯 60万円
- 夫婦の双方または一方の年齢が30歳以上39歳以下の世帯 30万円
【継続申請の場合】
- 補助上限額(60万円又は30万円)から令和5年度に交付を受けた本補助金の額を差し引いた額
6.補助金の交付申請について(新規申請の場合)
補助金の交付を受けようとする場合は、次の書類を提出してください。
※ 補助金の申請は、その申請をする年度の末日(3月31日)までに行う必要がありますので、ご注意ください。
「補助金等交付申請書(様式第1号)」(pdf 114 KB)
「補助対象者の状況及び補助対象経費の内訳兼同意書(様式第2号)」(pdf 93 KB)
【様式第1号の添付書類】
- 戸籍全部事項証明書(戸籍謄本)
- 所得証明書
- 住居費用の領収書又はその写し
- 引越費用の領収書又はその写し
- 住宅の売買契約書の写し若しくは工事請負契約書の写し又は住宅の賃貸借契約書の写し
- 住宅手当支給証明書(様式第3号)(pdf 73 KB)
- 貸与型奨学金の返還額がわかる書類又はその写し
- 前各号に掲げるもののほか、市長が必要と認める書類
※申請を受け付け後、書類の審査を経て補助金の交付が決定しましたら、「補助金等交付請求書(様式第9号)」(pdf 80 KB)により、指定の口座に振り込みます。
※継続申請の場合は、添付書類の一部が省略できますので、事前に市子育て支援課までお問い合わせください。
7.計画の公表