計量器(はかり)の定期検査について
計量器(はかり)の定期検査とは?
計量器は、新品のときに正確でも使用している間に誤差を生じることがあります。
そのため、取引や証明に使用している計量器は、2年に1回の定期検査を受けることが計量法第19条で義務付けられています。
定期検査には次のふたつの方法があります。
- 県が行う検査
知事が行う検査で、原則として知事の指定した場所(市内コミュニティセンターなど)で行います。 - 代検査
計量士の資格を持った者が行う検査で、計量器の所在場所で受検できます。(事前の申し込みが必要です)
検査に合格すると、計量器に合格ステッカーを貼ります。
【合格ステッカー】
定期検査の対象になるはかりとは?
取引や証明に使用している計量器(おもり・分銅も含む)が対象となります。
また、取引・証明に使用できる計量器には「検定証印」または「基準適合証印」が付されています。
【検定証印】 【基準適合証印】
※「家庭用マーク」が付されている計量器は、取引・証明には使用できませんので、検査の対象とはなりません。
【家庭用マーク】
定期検査の時期
定期検査は2年に1回実施され、鹿沼市では偶数の年度に行われます。
令和6(2024)年度の検査日程は終了しました。
次回は令和8(2026)年度に実施予定です。
代検査や所在場所検査については、栃木県計量検定所までお問い合わせください。
※次回の検査について、令和6(2024)年度に計量器の定期検査を受検した方には、事前に通知を発送する予定です。
※新たに計量器を使用する取引・証明を始めた方は、産業振興課産業振興係までご連絡ください。
計量器(はかり)に関するお問合せ
栃木県計量検定所
〒321-3226
栃木県宇都宮市ゆいの杜1-5-64
TEL:028-667-9425
FAX:028-667-9426
掲載日 令和4年5月31日
更新日 令和6年7月2日
このページについてのお問い合わせ先
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経済部 産業振興課 産業振興係
住所:
〒322-8601 栃木県鹿沼市今宮町1688-1(行政棟 5階)
電話:
0289-63-2196
FAX:
0289-63-2189