見笹霊園合葬墓の受付を令和8年7月1日から開始します
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見笹霊園合葬墓の概要
- 住所鹿沼市笹原田475番地1見笹霊園内
- 合葬墓とは、複数の遺骨を合同で埋葬し、永代に渡って市が管理するお墓です。
- 令和8年7月1日から申請受付、供用開始予定です。
- 埋蔵可能数は2,000体です。
- 焼骨(遺骨)は、納骨袋に移し替えて埋蔵します。
- 納骨は、合葬墓利用者、納骨手続き者の方が納骨事業者(市に見笹霊園合葬墓に納骨できる事業者として登録のある事業者)に依頼して行います。
- 市では宗教的儀式は行いません。
- 埋蔵した焼骨は返還できません。
- 使用料の支払いは、使用許可時の1回限りです。
- 年間管理費はかかりません。

上図は完成イメージです。
使用者の資格
(1)焼骨がある方
- 本市に引き続き6か月以上住所を有していること。
- 申請者とその家族に使用できるお墓がないこと。
- 埋蔵すべき焼骨があること。
(2)焼骨がない方(生前申込み)
- 本市に引き続き6か月以上住所を有していること。
- 申請者とその家族に使用できるお墓がないこと。
- 70歳以上であること。
- 申請者本人のための合葬墓利用を希望する申請であること。
- 埋蔵手続者を指定すること。
(3)見笹霊園区画墓地、市営墓地の使用者の方
- 見笹霊園区画墓地、市営墓地を墓じまい(返還)し、埋蔵されていた焼骨を合葬墓に改葬すること。
その他、個別にご事情がある方はご相談ください。
合葬墓の永代使用料
| 区分 | 料金(焼骨一体当たり) | 備考 |
| 申請者が市内 | 76,000円 | |
| 申請者が市外 | 114,000円 | 上記使用者の資格(3)に該当する一部の方が対象 |
見笹霊園の区画墓地や市営墓地を利用している方で遺骨を合葬墓に改葬し墓地を返還される方は、改葬する遺骨1体のみ半額になります。
毎年の清掃手数料はかかりません。
※納骨は納骨事業者に利用者ご自身で依頼していただくため、別途費用がかかります。
使用許可を申請の前に
使用者の資格がある方は、申し込み前に担当課の説明を受け、(1) 注意事項 (2) 現地 (3) 死体火葬許可証の有無 を確認してください。
焼骨を保有しているが寺院墓地や親戚の個人墓地に一時預けている等のために死体火葬許可証をお持ちでない方は、遺骨埋蔵証明書又は遺骨預かり証明書等が必要となります。
使用許可の申請に必要なもの及び申請方法
(1)焼骨がある方
- 申請者の本籍表示のある住民票
- 死体火葬許可証(焼骨埋蔵の場合)
- 改葬許可証(焼骨改葬の場合)
- 申請者と死亡者の続き柄を証明する書類(死体火葬許可証の記載から続き柄がわかる場合には不要ですが、不明の場合には戸籍謄本などをご用意ください。)
- 墓所永代使用許可証(見笹霊園区画墓地、市営墓地の使用者の方の場合)
(2)焼骨がない方(生前申込み)
- 申請者の本籍表示のある住民票
- 埋蔵手続者の本籍表示のある住民票
申請から納骨までの流れ
(1) 生活課窓口にて申請
申請時に永代使用料を現金で一括納付していただきます。
納付確認後、永代使用許可証を発行いたします。
様式第1号の2(第2条関係)鹿沼市見笹霊園合葬墓地永代使用許可申請書(pdf 374 KB)
(2) 納骨事業者に依頼
使用許可を受けた方又は、埋蔵手続者の方が納骨事業者に直接依頼します。
納骨事業者に対して、納骨に要する費用が発生します。
詳しい費用については、納骨事業者に直接お問い合わせください。
(3) 納骨
納骨事業者に焼骨を渡して納骨してください。
骨壺から納骨袋に移し替えて埋蔵されます。
焼骨を渡す際、火葬許可証又は改葬許可証も納骨事業者に渡してください。納骨事業者から市に提出されます。
※カロートがある柵の中には入らないでください。
※納骨の手続きは、使用許可を受けた日から2年以内に行ってください。(生前申込みの場合は、使用許可を受けた方が亡くなった日から2年以内)
合葬墓使用上の注意
- 永代使用の権利は、第三者に譲渡又は転貸することが禁止されています。
- 土葬骨は埋蔵できません。
- 霊園および合葬墓内の衛生保全のため、お供え物やゴミは使用者がお持ち帰りください。また、霊園内の清掃の際、塔婆、献花等は処分させていただくことがありますのでご了承ください。
- 火災の恐れがありますので、線香等の火の後始末を十分確認してください。
- 使用者は、見笹霊園合葬墓の尊厳維持に努めてください。







