印鑑登録
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印鑑登録は印鑑の印影を登録し、印鑑登録証明書によって、印影の写しが登録された印鑑のものと相違ないことを証明します。
印鑑登録をすると印鑑登録証(カード)が発行されます。
現デザイン |
新デザイン |
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印鑑登録申請
登録申請できる人
鹿沼市に住民登録をしている人(ただし、15歳未満の人や意思能力を有しない人は登録できません)
登録できる印鑑
印鑑は一人一個のみ登録できます。(他の世帯員がすでに登録している印鑑は登録できません。)
登録できる印鑑は、以下のものです。
- 大きさ:1辺の長さが8mm以上25mm以内の正方形に収まるもの
- 材質:変質したり、すぐに減ったりしないもの(ゴム印は不可)
- 刻印:氏名または氏・名等を表し、文字の判読ができるもの
ただし、住民票に旧姓(旧氏)を併記している場合には、これも含む
登録申請に必要なもの
本人が申請するとき
-
登録する印鑑
-
官公署発行の顔写真の付いた免許証、許可証もしくは身分証明書のうちいずれかひとつ
例:マイナンバーカード、運転免許証、パスポート、在留カード、特別永住者証明書(みなし在留カード、みなし特別永住者証明書の期限(JPG 490 KB).)
官公署発行の顔写真のついた免許証、許可証、身分証明書がないときは次のいずれかの手続で申請できます。
パターン1
鹿沼市で印鑑登録をしている方を保証人にすることができます。ただし、保証人になる人の登録印鑑の押印と自筆で印鑑登録証番号、住所、氏名を記入してもらう必要があります。
パターン2
保証人をたてることができない場合は、印鑑登録の意思を確認するために、受付後、本人宛てに照会書兼回答書を送付しますので、自署押印して窓口にお持ちください。(1回目来庁時に登録はできません。)
代理人が申請するとき
-
登録する印鑑
-
代理人選任届
(代理人が手続する場合は、本人自署の代理人選任届と、代理人の本人確認できる証明書が必要です。代理人選任届はダウンロードできます。申請書のダウンロードページをご覧ください。)
-
代理人の本人確認できる証明書
本人確認できる証明書については、本人確認できる証明書の一覧をご覧ください
※代理人が登録を行う際には、本人の印鑑登録の意思を確認するために、受付後、本人宛てに照会書兼回答書を送付しますので、自署押印して窓口にお持ちください。
PDF形式の場合はこちら(印鑑登録手続きの流れ(pdf 771 KB))
登録手数料
200円
印鑑・印鑑登録証(カード)を紛失、および印鑑登録を廃止したいとき
印鑑・印鑑登録証(カード)を紛失したときは、印鑑登録証亡失届の手続をしてください。
※印鑑登録証亡失届が出された印鑑登録は回復させることはできませんのでご注意ください。再び印鑑登録をする場合は、再登録の手続(印鑑登録申請)が必要です。
届出できる人
- 本人
- 代理人
(代理人が手続する場合は、本人自署の代理人選任届と、代理人の本人確認できる証明書が必要です。代理人選任届はダウンロードできます。申請書のダウンロードページをご覧ください。)
届出に必要なもの
- 官公署発行の顔写真の付いた免許証、許可証もしくは身分証明書のうちいずれかひとつ
例:マイナンバーカード、運転免許証、パスポート、在留カード、特別永住者証明書(みなし在留カード・みなし特別永住者証明書の期間(JPG 490 KB))
印鑑・印鑑登録証(カード)を紛失したときや改印をしたいとき、印鑑登録を廃止したいときは、廃止届の手続をしてください。
届出できる人
- 本人
- 代理人
本人が届出するとき
- 印鑑登録証(紛失の場合は必要ありません)
- 官公署発行の顔写真の付いた免許証、許可証もしくは身分証明書のうちいずれかひとつ
例:マイナンバーカード、運転免許証、パスポート、在留カード、特別永住者証明書(みなし在留カード・みなし特別永住者証明書の期間(JPG 490 KB))
顔写真付の官公署発行の免許証、許可証がないときは、次の手続きで申請できます。
- 印鑑登録廃止の意思を確認するために、受付後、本人宛てに照会書兼回答書を送付しますので、自署押印して窓口にお持ちください。
代理人が届出するとき
- 登録廃止をする本人の印鑑登録証(紛失の場合は必要ありません)
- 代理人選任届
(代理人が手続する場合は、本人自署の代理人選任届と、代理人の本人確認できる証明書が必要です。代理人選任届はダウンロードできます。申請書のダウンロードページをご覧ください。)
- 代理人の本人確認できる証明書
本人確認できる証明書については、本人確認できる証明書の一覧のページをご覧ください。
※代理人が廃止を行う際は、本人の印鑑登録廃止の意思を確認するために、受付後、本人宛てに照会書兼回答書を送付しますので、自署押印して窓口にお持ちください。
印鑑・印鑑登録証を盗難に遭ったとき
緊急性を伴う場合、不正使用される可能性が高い場合は、電話による登録印鑑・印鑑登録証の廃止届が可能です。
ただし、後日窓口で申請書を提出していただく必要があります。
※印鑑登録廃止届が出された印鑑登録は回復させることはできませんのでご注意ください。再び印鑑登録をする場合は、再登録の手続(印鑑登録申請)が必要です。
電話による廃止届ができる人
- 印鑑登録証を紛失した本人
引越したとき
他市区町村から鹿沼市内へ引越してきたとき(転入)
新規登録が必要です。
鹿沼市内で住所を変更したとき(転居)
異動届(転居届)出をしていただければ、印鑑登録の住所地も連動して変更になります。印鑑登録の手続は不要です。
鹿沼市から他市区町村へ引越すとき(転出)
異動届(転出届)出をしていただければ、鹿沼市での印鑑登録は抹消されます。印鑑登録証(カード)を窓口でお返しください。
氏名変更があったとき
印鑑登録をしている方で、戸籍届出等などによって氏名に変更があった場合、印鑑登録が抹消される場合があります。
氏名変更後の氏名と登録してある印影に相違があるときは、抹消されます。
(ただし、住民票に旧姓(旧氏)を併記した場合には、引き続きお使いいただけます。)
氏名が変更した後も印鑑登録をお使いになる方は、再度、印鑑登録(印鑑登録申請)が必要です。
受付時間・窓口
受付時間、受付窓口およびお問合せ先のページをご覧ください。
関連情報