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住居表示枝番号付番
住居表示地区内において、近隣の建物と同一の住所であるため郵便物の誤配達等にお困りの方は、申し出により住所に枝番号を付けることができます。
対象区域(住居表示地区)
東町1丁目から3丁目
幸町1丁目から2丁目(幸町2丁目のJR日光線北側を除く)
緑町1丁目から3丁目
枝番号使用後の住居表示
枝番号の使用により、住居表示は下記のように変わります。
枝番号付番前 | 枝番号付番後 | |
建物1 | 〇〇町1丁目1番1号 | 〇〇町1丁目1番1-1号 |
建物2 | 〇〇町1丁目1番1号 | 〇〇町1丁目1番1-2号 |
対象となる建物
住居表示地区内において、住所(住居番号)が重複している建物または重複する可能性がある建物。
※枝番号が付番されるのは、申し出があった建物のみとなります。また、枝番号はお選びいただくことができませんのでご注意ください。
申請できる方
建物の所有者等
必要なもの
新築の建物に対して枝番号を付番するもの
- 新築による届出書
- 枝番号付番希望確認書および申出書
- 確認済証(写し)
- 公図の写し
- 案内図
- 配置図(敷地内での建物の位置が分かるもの)
- 届出人の印鑑
すでに住居番号が付番されている建物に対して枝番号を付番する場合
- 住居番号変更申出書
- 住居番号変更同意書
- 申出人の印鑑
- 本人確認書類(運転免許証等)
(可能な限り下記の書類も添付をしてください。)
- 建築確認申請書類
- 位置図(案内図)申出書の裏面に記載がない場合
- 玄関の位置がわかる図面
注意事項
- 住居番号変更申出(既に枝番号なしの住居番号が付番されている建物に対する枝番号付番の申出)を行う場合、併せて住所異動の手続きが必要になります。
- 枝番号付番は建物ごとの申請となります。同一建物で別世帯(二世帯住宅等)の場合は、同一の枝番号が付番されますので、同一建物にお住まいの方の同意を得てから申出をしてください。
- 住所変更に係る各種手続き(免許証や登記簿等の各種住所変更手続き)につきましては、申出者の自己負担にて行っていただく必要がありますので、ご了承の上、お手続きください。
受付時間、受付窓口およびお問合せ先
住居表示については、市民課市民サービス係で受け付けています。
受付時間、受付窓口およびお問合せ先のページをご覧ください。
各コミュニティセンターでは受け付けていません。
掲載日 平成31年3月25日
更新日 令和4年10月31日
このページについてのお問い合わせ先
お問い合わせ先:
市民部 市民課
住所:
〒322-8601 栃木県鹿沼市今宮町1688-1(行政棟 1階)
電話:
0289-63-2121
FAX:
0289-65-4952