不動産公売等における暴力団員等の買受防止措置
不動産公売等における暴力団員等の買受防止措置の創設
令和2年度の税制改正(令和3年1月1日施行)により、不動産公売等における暴力団員等の買受防止措置が創設されました。この改正により、不動産公売等の入札に参加する場合や自己の計算において買受申し込みをさせようとする場合は、入札までに陳述書類の提出が必要となりました(国税徴収法第99条の2)。
最高価申込者等を決定した後に、最高価申込者等について暴力団員等に該当するかに関して、栃木県警察本部へ調査の嘱託をします(国税徴収法第106条の2)。
- 暴力団員等
暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条第6号に規定する暴力団員または、暴力団員でなくなった日から5年を経過していない者を指します。
- 自己の計算において買受申し込みをさせようとする者
当初からその公売財産を取得する意図で、入札者に対して資金を提供して入札させようとする者や、公売財産を取得することによる経済的損益が実質的に帰属する者等のことを指します。
この陳述をせずに買受の申出をした場合は、当該買受けの申出は無効なものとして取り扱われます。なお、陳述すべき事項について虚偽の陳述をした者は、6か月以下の懲役又は50万円以下の罰金に処せられる場合があります(国税徴収法第189条)。
関連書式
陳述書一式(xlsx 56 KB)【個人】陳述書(pdf 157 KB)
【法人】陳述書(pdf 148 KB)
【法人役員】陳述書別紙(pdf 116 KB)
【自己の計算において買受申込をさせる個人】陳述書別紙(pdf 122 KB)
【自己の計算において買受申込をさせる法人役員】陳述書別紙(pdf 117 KB)
掲載日 令和4年3月1日
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