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個人住民税の軽減措置について

住宅や家財などに損害を受けた場合の個人住民税の軽減措置について

災害により住宅・家財・自家用車などに損害を受けた方は、所得税と同様に、損害金額に基づき計算した金額から控除することにより個人住民税の軽減を受けることができます。この軽減措置は、所得税で申告した方については、基本的に手続不要です。

なお、申告の際に雑損控除で必要となる「り災証明」の発行につきましては、り災証明書、被災証明書の交付についてのページをご確認ください。

 

※雑損控除につきましては、国税庁ホームページをご確認ください。


掲載日 平成23年6月3日 更新日 令和4年5月27日
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行政経営部 税務課 市民税係
住所:
〒322-8601 栃木県鹿沼市今宮町1688-1(行政棟 2階)
電話:
0289-63-2112
FAX:
0289-63-2229
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