令和6年能登半島地震により住宅家財等に損害を受けた方へ(雑損控除の特例)
令和6年能登半島地震により住宅家財等に損害を受けた方へ(雑損控除の特例)
令和6年能登半島地震により被災された皆様へ心よりお見舞い申し上げます。
今般地震災害の被災者を税制面から支援するため、所得税・地方税等に係る関係法令が改正されました。
これにより、個人住民税においては「雑損控除」を1年前倒しして適用する特例措置を受けることができます。
内容
令和6年能登半島地震災害により、住宅や家財等の生活に必要な資産に損害を受けた場合や今般災害に関連してやむを得ない支出をした場合に、令和6年度分の個人住民税(令和5年分所得)において、その損失額を雑損控除の適用対象とすることができます。
なお、所得税の確定(還付)申告をすれば、個人住民税の申告は不要です。
※雑損控除は、通常現年における損失額について、翌年度の個人住民税に適用するものですが、今般能登半島地震の発災日が令和6年1月1日と、令和6年度分個人住民税の課税期間に極めて近接すること等の事情を勘案し、臨時的な対応として特例措置を講じるものです。
※令和6年度の個人住民税の申告期間は3月15日で終了しておりますが、更正の請求等による申請が可能です。
掲載日 令和6年3月19日
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