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家屋に対する課税

評価のしくみ

固定資産評価基準によって、再建築価格を基準に評価します。

再建築価格とは、評価の対象となった家屋と同一のものを、評価する時点において、その場所にもう一度新築する場合に必要とされる建築費です。

新築家屋の場合

  新築の家屋の評価額は、以下の算式により求められます。

評価額=再建築価格×経年減点補正率※1

※1…経年減点補正率とは、家屋の建築後の年数の経過によって生ずる損耗の状況による減価等をあらわしたものです。

新築以外の家屋(在来家屋)の場合

在来の家屋の評価額は、上記の新築家屋の評価と同様の算式により求められますが、再建築価格は、建築物価の変動分を考慮します。

在来家屋の再建築価格=前基準年度の再建築価格×建物物価の変動割合

なお、仮に評価額が前年度の評価額を超える場合でも、決定価格は引き上げられることなく、通常、前年度の価格に据え置かれます。
ただし、増改築または損壊等がある家屋については、これらを考慮して再評価されます。

新築住宅に対する減額措置

住宅を新築された場合、当該住宅に係る固定資産税が減額されます。

要件

次の家屋要件および面積要件をいずれも満たす住宅であること。※2
減額の対象となる家屋の要件
家屋要件 面積要件
専用住宅
…一戸建住宅、区分所有に係る住宅
居住部分の床面積が
50平方メートル以上
280平方メートル以下
併用住宅
…住宅と店舗等を兼ねたもの
(居住部分の割合が1/2以上)
共同住宅
…アパート、マンション等
一戸当たりの床面積が
40平方メートル以上
280平方メートル以下

※2…減額の対象となるのは、新築した住宅の居住部分のみです。店舗や事務所の部分などは対象になりません。

減額内容

次の適用面積と適用期間のとおり、対象家屋の固定資産税の2分の1が減額になります。

適用面積

居住部分の床面積の120平方メートル分までが減額の対象になります。

減額措置の適用面積の例

居住部分の床面積

適用面積

50平方メートル(40平方メートル)※3以上
120平方メートル以下
※3…()は共同住宅の場合

すべて

121平方メートル以上
280平方メートル以下

120平方メートル分まで

適用期間

減額措置の適用期間

種類

適用期間

一般の家屋

3年間
3階建て以上の中高層耐火住宅※4 5年間

※4…「中高層耐火住宅等」とは、主要構造部を耐火構造とした建築物または建築基準法に規定する準耐火建築物(地上階数3階以上)の住宅です。

耐震改修に伴う減額措置

耐震改修が行われた住宅等に対する減額措置

住宅に一定の耐震改修工事を行った場合、当該住宅に係る固定資産税が減額されます。
減額の対象になる家屋は、次の3つの要件をすべて満たすものです。
ただし、新築住宅や省エネ改修工事、バリアフリー改修工事の軽減措置を受けている期間中は、
当該軽減措置を重複して受けることはできません。

要件

次の1~3の要件をすべて満たす住宅。
  1. 住宅要件…昭和57年1月1日以前に新築された住宅
  2. 工事要件…平成18年1月1日から令和6年3月31日までに、現行の耐震基準に適合させるよう改修工事が行われた場合
  3. 費用要件…補助金等を除く改修費の自己負担額が一戸当たり50万円以上

減額内容

耐震改修工事が完了した年の翌年度分に限り、一戸当たり120平方メートル分までを限度として、固定資産税の2分の1が減額されます。 

申請方法

原則として改修工事完了後3ヶ月以内に、次の1~3の書類を税務課資産税係(市役所行政棟2階3番窓口)に提出してください。

  1. 耐震基準適合住宅に対する固定資産税の減額申告書
  2. 改修に要した費用を証する書類(領収証等)
  3. 耐震基準適合証明書(固定資産税減額証明書)
(市長・建築士・登録住宅性能評価機関・指定確認検査機関等の発行したもの)

耐震改修が行われた要安全確認計画記載建築物・要緊急安全確認大規模建築物に対する減額措置

建築物の耐震改修の促進に関する法律に規定する建築物のうち、政府の補助を受けて一定の耐震改修工事を行った場合、
当該家屋に係る固定資産税が減額されます。

要件

次の1~3の要件をすべて満たす住宅であること。
  1. 建物要件…建築物の耐震改修の促進に関する法律に規定する要安全確認計画記載建築物又は要緊急安全確認大規模建築物
  2. 工事要件…平成26年4月1日から令和5年3月31日までに現行の耐震基準に適合させるよう改修工事が行われた場合
  3. 費用要件…政府の補助を受けていること

減額内容

耐震改修工事が完了した年の翌年度から2年度分に限り、当該改修費用の2.5%の額を限度として、
固定資産税額の2分の1が減額されます。

申請方法

  原則として改修工事完了後3ヶ月以内に、次の1~4の書類を、税務課資産税係(市役所行政棟2階3番窓口)に提出してください。

  1. 要安全確認計画記載建築物等に対する固定資産税の減額申告書
  2. 固定資産税減額証明書
    (市長・建築士・指定確認検査機関等の発行したもの)
  3. 政府の補助金確定通知書の写し
  4. 国土交通省令で定めた耐震診断を行った報告の写し

高齢者等居住(バリアフリー)改修住宅に対する減額措置

高齢者・障がい者等の居住の安全性及び高齢者・障がい者等に対する介助の容易性の向上に資するための税制の一環として、
住宅に一定のバリアフリー改修を行った場合、当該住宅に係る固定資産税が減額されます。※5

なお、新築住宅や耐震改修工事の軽減措置を受けている期間中は、当該軽減措置を重複して受けることはできませんが、
省エネ改修工事の軽減措置の場合は重複して受けることができます。
※5…平成19年度税制改正による。

要件

次の1~4の要件をすべて満たす住宅であること。
  1. 住宅要件…新築された日から10年以上を経過した住宅であって、改修後の床面積が50平方メートル以上の住宅
  2. 居住要件…次のいずれかに該当する方が居住していること。
  • 65歳以上の方(改修工事が完了した年の翌年の1月1日時点)
  • 介護保険において要介護認定または要支援認定を受けている方
  • 障がい者の方
  1. 工事要件…平成28年4月1日から令和6年3月31日までの間に改修工事が行われている、次のいずれかに該当する工事であること。
  •  廊下の拡幅
  •  階段の勾配の緩和
  •  浴室の改良
  •  便所の改良
  •  手すりの取付け
  •  床の段差の解消
  •  引き戸への取替え
  •  床表面の滑り止め化
  1. 費用要件…補助金等を除く自己負担額が一戸当たり50万円以上であること。

減額内容

バリアフリー改修工事が完了した年の翌年度分に限り、一戸当たり100平方メートル分までを限度として、固定資産税の税額の3分の1が減額されます。

申請方法

原則として改修工事完了後3ヶ月以内に、次の書類を税務課資産税係(市役所行政棟2階3番窓口)に提出してください。

  1. 改修工事に伴う固定資産税(家屋)の減額申告書
  2. 工事明細書(当該改修工事の内容及び費用の確認が出来るもの)
  3. 当該改修工事箇所の写真
  4. 改修に要した費用を証する書類(領収証等)
  5. 居住していることが分かる住民票
  6. 交付決定(確定)通知書等の写し(補助金を受けている場合)
  7. 65歳以上の高齢者は、住民票の写し
    要介護および要支援認定者は、介護保険の被保険者証の写し
    障がい者は、身体障害者手帳、療育手帳の写し

熱損失防止改修(省エネ改修)住宅に対する減額措置

住宅に一定の熱損失防止改修を行った場合、当該住宅に係る固定資産税が減額されます。※6

なお、新築住宅や耐震改修工事の軽減措置を受けている期間中は、当該軽減措置を重複して受けることはできませんが、
バリアフリー改修工事伴う軽減措置の場合は重複して受けることができます。
※6…平成20年度税制改正による。

要件

次の1~3の要件をすべて満たす住宅であること。

  1. 住宅要件…平成26年4月1日以前に建てられた、改修後の床面積が50平方メートル以上の住宅(貸家を除く)であること。
  2. 工事要件…令和4年4月1日から令和6年3月31日までの間に下記の工事が行われていること。
    なお、aは必須です。b~dの場合も、aが併せて行われていることが前提となります。

    1. 窓の改修工事(必須)
    2. 床の断熱改修工事
    3. 天井の断熱改修工事
    4. 外壁の断熱改修工事
  3. 費用要件…次のいずれかに該当すること。
    1. 補助金等を除く自己負担額が一戸当たり60万円以上であること。
    2. 補助金等を除く自己負担額が一戸当たり50万円以上で、太陽光発電装置、高効率空調機、高効率給湯器若しくは太陽熱利用システムの設置工事の自己負担額と合わせて60万円以上であること。

減額内容

  熱損失防止改修工事が完了した年の翌年度分に限り、一戸当たり120平方メートル分までを限度として、固定資産税額の3分の1が減額されます。

申請方法

原則として改修工事完了後3ヶ月以内に、下記の書類を税務課資産税係(市役所行政棟2階3番窓口)に提出してください。

  1. 改修工事に伴う固定資産税(家屋)の減額申告書
  2. 増改築等工事証明書
    (建築士・登録住宅性能評価機関・指定確認検査機関等の発行したもの)
  3. 納税義務者の住民票の写し
  4. 改修に要した費用を証する書類(領収証等)
  5. 交付決定(確定)通知書等の写し(補助金を受けている場合)

長期優良住宅に対する減額措置

「長期優良住宅」とは、「長期優良住宅の普及の促進に関する法律」の施行に基づき、
住宅性能が一定の基準を満たすものとして行政庁の認定を受けて新築された住宅のことです。
長期優良住宅の要件について詳しくは、長期優良住宅のページをご確認ください。
長期優良住宅の場合、上記の「新築住宅」「耐震改修が行われた住宅等」「熱損失防止改修(省エネ改修)が行われた住宅等」に対する軽減措置について、
一般住宅の場合より軽減内容が優遇されます。

新築の長期優良住宅に対する軽減措置

新築された住宅のうち、長期優良住宅に認定されたものは、減額期間が一般の住宅より2年間加算されます。
ただし、長期優良住宅の新築住宅の減額措置は、一般の新築住宅の減額措置の期間に加算するものであり、
これら2つの軽減措置を重複して受けることはできません。

要件

新築住宅に対する減額措置の要件を満たすもののうち、
建築開始前に長期優良住宅建築等計画の認定を受け、令和6年3月31日までに新築されたもの。
長期優良住宅の要件について詳しくは、長期優良住宅のページをご確認ください。
計画の認定の受付場所
都市建設部建築指導課(市役所行政棟4階4番窓口)

減額内容

減額措置の適用期間
種類 適用期間
一般の家屋(長期優良住宅) 5年間
3階建て以上の中高層耐火住宅等
(長期優良住宅)
7年間

申請方法

家屋が完成した翌年の1月31日までに、次の1・2の書類を、税務課資産税係(市役所行政棟2階3番窓口)へ提出してください。
  1. 長期優良住宅に係る固定資産税減額申請書
  2. 長期優良住宅認定通知書(写し)

耐震改修が行われた長期優良住宅等に対する減額措置

住宅に一定の耐震改修工事を行った場合、当該住宅に係る固定資産税が減額される、
「耐震改修が行われた住宅等に対する減額措置」について、長期優良住宅の場合、減額金額が一般の住宅より拡大されます。

要件

耐震改修の要件
  1. 住宅要件…昭和57年1月1日以前に新築された住宅であること。
  2. 工事要件…平成29年4月1日から令和6年3月31日までに、現行の耐震改修に適合させるよう改修工事が行われていること。
  3. 費用要件…補助金等を除く改修費の自己負担額が一戸当たり50万円以上であること。
長期優良住宅の要件

長期優良住宅のページをご確認ください。

減額内容

工事が完了した年の翌年度分に限り、一戸当たり120平方メートル分までを限度として、
固定資産税の3分の2が減額されます。 

申請方法

 詳しくは税務課資産税係(市役所行政棟2階3番窓口)へお問い合わせください。

熱損失防止住宅改修(省エネ改修)が行われた長期優良住宅等に対する減額措置

住宅に一定の熱損失防止改修を行った場合、当該住宅に係る固定資産税が減額される、
「熱損失防止改修(省エネ改修)を行った住宅に対する減額措置」について、長期優良住宅の場合、減額金額が一般の住宅より拡大されます。

要件

熱損失防止住宅改修(省エネ改修)の要件
  1. 住宅要件…平成26年4月1日以前に建てられた、改修後の床面積が50平方メートル以上の住宅(貸家を除く)であること。
  2. 工事要件…令和4年4月1日から令和6年3月31日までの間に下記の工事が行われていること。
    なお、aは必須です。b~dの場合も、aが併せて行われていることが前提となります。
    1. 窓の改修工事(必須)
    2. 床の断熱改修工事
    3. 天井の断熱改修工事
    4. 外壁の断熱改修工事
  3. 費用要件…次のいずれかに該当すること。
    1. 補助金等を除く自己負担額が一戸当たり60万円以上であること。
    2. 補助金等を除く自己負担額が一戸当たり50万円以上で、太陽光発電装置、高効率空調機、高効率給湯器若しくは太陽熱利用システムの設置工事の自己負担額と合わせて60万円以上であること。
長期優良住宅の要件
長期優良住宅のページをご確認ください。

減額内容

工事が完了した年の翌年度分に限り、一戸当たり120平方メートル分までを限度として、
固定資産税額の3分の2が減額されます。

申請方法

詳しくは税務課資産税係(市役所行政棟2階3番窓口)へお問い合わせください。

お問い合わせ先

  • 税金に関する内容…税務課資産税係(TEL:0289-63-2113)
  • 長期優良住宅の認定に関する内容…建築指導課(TEL:0289-63-2242)

災害で被害を受けた家屋の減免について

災害で家屋に大きな被害を受けた場合は、被害を受けた程度により、
家屋の固定資産税・都市計画税が減免になります。
※減免対象は、申請後の納期分になります。 

要件 

国が定める「災害に係る住家の被害認定基準運用指針」に基づき実施する被害認定調査により、半壊以上の判定となった家屋

減免内容

被害認定調査の判定(被害の程度)により、以下のとおり家屋の固定資産税・都市計画税が減免になります。
減免内容
被害の程度 減免となる額
半壊
中規模半壊
税額の40%~60%
大規模半壊 税額の80%
全壊 税額の100%

申請方法

被害状況の分かる写真を持参の上、税務課資産税係(市役所行政棟2階3番窓口)へお越しください。
申請受付後、被害認定調査を実施します。
なお、写真等から明らかに半壊にいたらないと判断した場合には、被害認定調査を行わない場合もあります。

詳しくは、お問い合わせください。


掲載日 令和4年4月1日
このページについてのお問い合わせ先
お問い合わせ先:
行政経営部 税務課 資産税係
住所:
〒322-8601 栃木県鹿沼市今宮町1688-1(行政棟 2階)
電話:
0289-63-2113
FAX:
0289-63-2229
Mail:
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