国民健康保険・後期高齢者医療制度のよくあるご質問と回答
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- Q1.保険証が使えなくなると聞いたけど、どうすればいいの?
- Q2.マイナンバーカードを作っていなかったり、持っているけど保険証の登録をしない場合はどうなるの?
- Q3.マイナンバーカードは作らないといけないの?また、マイナンバーカードに保険証の登録もしないといけないの?
- Q4.マイナンバーカードに保険証の利用登録をしたい
- Q5.マイナンバーカードに保険証の利用登録をしていないのに、登録されている
- Q6.マイナ保険証のメリットは?
- Q7.資格確認書とは?
- Q8.資格確認書が届いていない
- Q9.限度額認定証が届いていない
Q1.保険証が使えなくなると聞いたけど、どうすればいいの?
A.令和6年12月より、「保険証」の発行が終了し「資格確認書」または「資格情報のお知らせ」が発行されています。
医療機関等を受診する際は「資格確認書」または「マイナ保険証」をご利用いただくことで、従来通り一定の自己負担で受診いただけます。
お手元にあるカードサイズまたはハガキサイズの交付物を確認いただき、名称が「資格確認書」かつ「有効期限内」のものは従来の保険証と同様にご利用いただけます。

Q2.マイナンバーカードを作っていなかったり、持っているけど保険証の登録をしない場合はどうなるの?
A.マイナンバーカードをお持ちでない方や、マイナ保険証の利用登録をされていない方については上記の「資格確認書」を交付しておりますので、そちらをご利用ください。
Q3.マイナンバーカードは作らないといけないの?また、マイナンバーカードに保険証の登録もしないといけないの?
A.マイナンバーカードの作成やマイナ保険証の利用登録は任意です。
Q4.マイナンバーカードに保険証の利用登録をしたい
A.各医療機関窓口や薬局のほか、セブン銀行のATMでも登録可能です。
市役所1階の2番窓口「保険年金課」でも登録できますが、コミュニティセンターでの登録はできません。
なお、登録にはマイナンバーカード(電子証明の有効期限が切れていないもの)とマイナンバーカードの作成時に登録いただいた4桁の暗証番号が必要です。
Q5.マイナンバーカードに保険証の利用登録をしていないのに、登録されている
A.保険証の利用登録にはマイナンバーカードと暗証番号の入力が必要であるため、国や市で勝手に登録することはありません。
過去に医療機関や薬局で提示していたり、政府がマイナポイント事業を行っていた際にご自身で登録されていると思われます。
Q6.マイナ保険証のメリットは?
A.主なメリットとしては、
- 過去のお薬・診療情報に基づく、より良い医療が受けられる
- 別途、限度額認定の申請をしなくても医療機関に情報提供することができる
- 救急現場で、搬送中の適切な応急処置や医療機関の選定などに活用される
などがあります。
Q7.資格確認書とは?
A.従来の保険証と同様に被保険者の資格(被保険者番号、保険者名、氏名、負担割合等)を記載した通知書です。
資格確認書を医療機関・薬局の窓口で提示することで、これまでの保険証と同様に受診できます。

Q8.資格確認書が届いていない
A.国民健康保険の場合、マイナンバーカードを持っていない方やマイナ保険証の利用登録をしていない方には「資格確認書」をお送りしています。
既にマイナ保険証の利用登録をされている方には、A4用紙の「資格情報のお知らせ」をお送りしています。
後期高齢者医療制度の場合、令和8年7月31日まではマイナ保険証を利用されている方を含め、被保険者全員に「資格確認書」をお送りしています。
再発行は市役所または最寄りのコミュニティセンターで申請いただけます。
Q9.限度額認定証が届いていない
A.国民健康保険の場合、毎年申請いただく必要があります。
後期高齢者医療制度の場合、資格確認書の限度区分欄に統合されています。
なお、限度区分欄が未記載の方は窓口にて申請いただく事により資格確認書に併記することができます。




















