土砂条例(令和7年4月1日以降に届出される方)
土砂条例
鹿沼市では、土砂等の埋立て等について土壌の汚染の防止を目的として、「鹿沼市土砂等の埋立て等による土壌の汚染の防止に関する条例」で規制しております。
鹿沼市内の500m2以上3,000m2未満の土地で、土砂等(土砂及びこれに混入し、または吸着した物)による埋立て、堆積を行う場合は、鹿沼市に届出が必要です。
3,000m2以上の土地で埋立て等を行う場合は、栃木県県西環境森林事務所に届出が必要です。
届出の手引き
小規模特定事業、小規模一時堆積事業の届出から完了までの手引きとなります。
届出をしようとする場合は、必ずご確認ください。
届出対象
- 小規模特定事業
土砂等の埋立て等に供する区域の面積が500m2以上3,000m2未満である事業
- 小規模一時堆積事業
他の場所への搬出を目的として、500m2以上3,000m2未満の土地で土砂等の堆積を行う特定事業
令和7年4月1日施行一部改正の主な内容
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許可制から届出制への移行
・500m2以上3,000m2未満の土地で土砂等(土砂及びこれに混入し、または吸着した物)による埋立て、堆積を行う場合は、鹿沼市に届出が必要です。
・3,000m2以上の土地の場合は、栃木県県西環境森林事務所に届出が必要です。 - 盛土高や法面角度などの構造基準の規制の廃止
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県外土砂及び改良土の使用禁止の廃止
・令和5年10月1日以降に申請し、令和7年3月31日までに許可を得た特定事業場については、許可時の条例が適用されるため、県外土砂等は継続して使用できません。 - 改良土の使用禁止に係る土砂等搬入時の水素イオン濃度(pH)測定の廃止
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周辺住民等への説明義務の廃止
・鹿沼土等の園芸用土採取跡地の埋立ての場合、鹿沼市土採取事業規制条例の申請時に周知を行うこととなりました。 -
事業区域3,000m2以上の取扱いの廃止
・3,000m2以上については、栃木県県西環境森林事務所へ移管となりました。 - 土砂等の発生元工事現場での検査資料の採取方法の削除
届出様式
- 適用除外に係る届出
- 届出様式
様式2号(小規模特定事業場の周辺地域の生活環境の保全のために必要な措置に関する計画書)(doc 14 KB)
様式3号(小規模特定事業(小規模一時堆積事業)届)(doc 21 KB)
- 変更届出様式
- 土砂等搬入時の書類様式
※様式第6号については、当初搬入計画から変更する場合に添付すること。
- 定期報告時の書類様式
様式11号(土砂等管理台帳(小規模一時堆積事業用))(doc 47 KB)
様式12号(小規模特定事業状況報告書)(doc 28 KB)
様式13号(小規模特定事業(小規模一時堆積事業)状況報告書)(doc 34 KB)
様式14号(小規模特定事業水質検査等報告書)(doc 14 KB)
- 完了時又は廃止時の書類様式
様式11号(土砂等管理台帳(小規模一時堆積事業用))(doc 47 KB)
様式12号(小規模特定事業状況報告書)(doc 28 KB)
様式13号(小規模特定事業(小規模一時堆積事業)状況報告書)(doc 34 KB)
様式14号(小規模特定事業水質検査等報告書)(doc 14 KB)
- 譲受け又は相続時の書類様式
- その他
様式16号(土砂等の埋立て等に関する標識)(doc 31 KB)
鹿沼市への届出にあたっての注意事項
- 「届出の手引き」をよく読み、届出が必要かどうかをよく確認してください。不明な点がある場合は、環境保全係までお問い合わせください。
- 届出の受付は、鹿沼市環境クリーンセンター事務所(鹿沼市上殿町)2階環境保全係で行っています。
- 届出される際は、事前に環境保全係までお電話ください。