終身建物賃貸借制度
高齢者の居住の安定確保に関する法律に基づく終身建物賃貸借制度の認可事務の権限が、栃木県から鹿沼市に移譲されました。
終身建物賃貸借制度とは
高齢者(60歳以上の方)を賃借人とし、当該賃借人がバリアフリー化された賃貸住宅に終身にわたって安心して居住できる仕組みとして、賃借人が生きている限り存続し、死亡したときに終了する(相続性を排除する)、賃借人本人一代限りの特別な賃貸借契約を結べる制度です。
鹿沼市内においてこの制度を利用して賃貸住宅の事業を行おうとする方は、あらかじめ鹿沼市長による事業認可が必要になります。
入居者のメリット
- バリアフリー化された住宅に終身住み続けることが可能
- 家賃の前払いが可能(認可事業者が保全の措置を講じている場合のみ前払いが可能)
- 更新料が不要
事業者のメリット
- 借家権の相続がない(相続人への立退き料支払いを回避)
- 空き室発生リスクの軽減
入居できる方
- 60歳以上の方
- 同居できるのは、1.の配偶者若しくは60歳以上の親族
※賃借人は、借家権を譲渡または転貸することはできません。
仮入居について
賃借人が希望すれば、終身建物賃貸借契約を結ぶ前に「定期建物賃貸借」により1年以内の仮入居が可能です。
賃借人本人が死亡した場合の同居者の継続居住
同居していた配偶者又は同居親族は死亡後1か月以内に事業者に申し出ることにより、新たに終身建物賃貸借の契約を締結することが可能です。
家賃の支払い
- 家賃の支払いについては、毎月払い、一括前払い、一部前払いがあります。
- 前払い家賃の算定の方法は、契約書に記載します。
- 前払いで家賃を支払った場合で、想定した居住年数より前に死亡した場合や中途解約をしたときには精算しますので、過払い分の家賃は賃借人に返されます。
※賃貸人が前払いで家賃を受け取るためには、銀行保証などの保全措置がなされている必要があります。
解約について
賃貸人からの解約
次の場合、市長の承認を受けて解約の申し入れができます。
- 住宅が老朽、損傷などにより、適切に維持するのが困難になった場合
- 賃借人が住宅に長期間にわたり居住しなくなり、住宅を適正に管理するのが困難になった場合
※賃借人が家賃を支払わないなど契約上の義務を行わないような場合は、市長の承認を受ける必要はありません。
賃借人からの解約
- 療養、老人ホームへの入所やその他やむを得ない事情により居住することが困難となったとき又は親族との同居が理由の場合には、解約申し入れ1か月後に契約は終了します。
- 上記以外の理由の場合には、解約申し入れ6か月以上先の解約日の申し入れをすることができ、その日をもって契約は終了します。
主な認可基準
認可を受けるためには、次の基準に適合することが必要です。
1.規模・設備・構造等が基準に適合していること
- 各戸の面積が25平方メートル(共同利用の場合にあっては18平方メートル)以上
- 原則として、各戸に台所、水洗便所、収納設備、洗面設備及び浴室を備えている
- 段差のない床など、加齢対応構造が国の基準に適合している
2.公正証書などの書面によって契約を行う賃貸住宅で、賃貸借契約が賃借人が亡くなるまで存続し、賃借人が亡くなったときに契約が終了すること
3.賃貸の条件で、賃借人に権利金などの支払いを義務づけていないこと
4.入居希望者の要望により、1年以内の定期建物賃貸借契約(仮入居)ができること など
登録の手続
1) 申請の方法
申請書に必要事項を記入し、添付書類及び終身建物賃貸事業に係る認可申請チェックリストとともに建築課住宅係までご持参ください。
終身賃貸事業認可申請書(別記様式第1号)Word形式(WORD 67 KB) PDF形式 (PDF 84 KB)
2)添付書類
No. | 書類名 | 摘要・備考・書類例 |
1 | 付近見取図 | 申請する賃貸住宅の位置を表示したもの |
2 | 配置図 | 縮尺、方位、敷地、住宅及び併設施設の敷地内の位置を表したもの |
3 | 各階平面図 | 縮尺、方位、間取り、各室の用途、設備の概要を表したもの |
4 | 土地に係る登記事項証明書 | 敷地が複数筆の場合は、公図も添付 |
5 | 建物に係る登記事項証明書 | (新たに建物を整備する場合は除く) |
6 | 土地又は建物の使用権を証する書類 | 賃貸借契約書等(申請者が賃借等により土地又は建物の使用権を有する場合のみ) |
7 | 終身賃貸借事業を行うことについて所有者が承諾したことを証する書類 | 承諾書等(申請者が賃借等により土地又は建物の使用権を有する場合のみ) |
8 | 登記事項証明書 | (申請者が法人の場合のみ) |
9 | 定款 | (申請者が法人の場合のみ) |
10 | 住民票の抄本又はこれに代わる書面 | (申請者が個人の場合のみ) |
11 | 賃貸住宅が加齢対応構造等に適合している書類 |
加齢対応構造等のチェックリスト Excel形式(EXCEL 99 KB) PDF形式 (PDF 166 KB) バリアフリー基準の適合が確認できる図面 |
12 | 建築基準法(昭和25年法律第201号)第6条第1項の確認済証の写し | (新たに建物を整備する場合のみ) |
13 | 入居契約約款 |
入居契約書(ひな型) |
14 | 工事完了前に敷金及び前払金を受領しないことを誓約する書面 |
誓約書(新たに建物を整備する場合のみ) |
15 | 暴力団等の排除に関する誓約書兼同意書 |
誓約書 |
16 | その他市長が必要と認める書類 |
終身建物賃貸事業に係る認可申請チェックリストExcel形式(EXCEL 35 KB) PDF形式 (PDF 99 KB)
3)事業の変更・廃止等
認可を受けた事業に変更が生じた場合や事業を廃止する場合は、それぞれ申請又は届出が必要となります。
1 | 終身賃貸事業変更認可申請書(別記様式第3号) | Word形式(WORD 33 KB) PDF形式(PDF 25 KB) |
2 | 終身賃貸事業変更届出書(別記様式第5号) | Word形式(WORD 32 KB) PDF形式(PDF 23 KB) |
3 | 終身建物賃貸借解約申入れ承認申請書(別記様式第7号) | Word形式 (WORD 34 KB)PDF形式 (PDF 23 KB) |
4 | 終身賃貸事業地位承継届出書(別記様式第9号) | Word形式(WORD 37 KB) PDF形式 (PDF 27 KB) |
5 | 終身賃貸事業地位承継承認申請書(別記様式第10号) | Word形式 (WORD 37 KB)PDF形式 (PDF 30 KB) |
6 | 終身賃貸事業廃止届出書(別記様式第14号) | Word形式(WORD 34 KB) PDF形式 (PDF 23 KB) |
管理状況報告
認可事業者は毎年、3月末日現在における終身建物賃貸借に関する管理状況について、当該年の5月末日までに報告をしていただくことが必要です。
終身賃貸事業管理状況報告書(別記様式第15号)Word形式(WORD 50 KB) PDF形式 (PDF 37 KB)