公益通報者保護について相談したいとき
公益通報者保護制度
国民生活の安心や安全を損なう事業者の法令違反の多くが、事業者内部の関係者等からの通報で明らかになっています。
こうした状況を踏まえ、公益通報(公益のための通報)を行ったことを理由として、労働者が解雇等の不利益な取扱いを受けることのないよう通報者を保護するほか、事業者のコンプライアンス(法令遵守)経営を強化するために、公益通報者保護法が平成16年6月に公布され、平成18年4月から施行されました。
公益通報者保護法の内容
公益通報者保護法では、保護の内容、通報先、保護される通報の要件などを定めるとともに、事業者や行政機関がとるべき措置を規定しています。
令和2年6月に「公益通報者保護法の一部を改正する法律(令和2年法律第51号)」が公布され、令和4年6月1日に施行されました。
改正公益通報者保護法では、従業員数301人以上の事業者には、内部通報に適切に対応するために必要な体制の整備等(窓口の設置、調査、是正措置等)が義務付けられています(従業員300人以下の事業者は努力義務)。
通報先について
通報先は、(1)事業所内部(労務提供先)、(2)行政機関(処分等の権限を有する行政機関)、(3)その他の外部事業者です。
このうち、(2)行政機関は「事業者」として内部の職員等からの通報を受け付ける主体となるとともに、「通報対象事実について処分又は勧告等の権限を有する行政機関」として外部の労働者等からの通報を受け付けることになります。
鹿沼市においては、経済部産業振興課が、外部通報・相談窓口となります。
ただし、鹿沼市が通報を受けた場合であっても、鹿沼市が処分等の権限を有しないときは、通報対象事実について処分等の権限を有する行政機関を案内することになります。
もっと詳しく知るために(消費者庁HP)
- 公益通報者保護制度ウェブサイト
- 公益通報者保護制度において通報の対象となる法律
- 公益通報者保護法に関するQ&A
消費者庁公益通報者保護制度相談ダイヤル
電話03-3507-9262(平日9時30分~12時30分、13時30分~17時30分)







