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トップ災害情報被災された方へ> 被災者生活再建支援制度

被災者生活再建支援制度

自然災害により居住する住宅が全壊するなど、著しい被害を受けた世帯に、被災者生活再建支援法に基づき、被災者生活再建支援金が支給されます。

現在適用されている自然災害

鹿沼市内で適用されている災害はありません

※令和元年台風第19号による災害の申請は令和4年11月11日で終了しました

支給の対象となる方

  • 制度の対象となる被災世帯
  1. 住宅が「全壊」した世帯
  2. 住宅が「半壊又は、住宅の敷地に被害が生じ、その住宅をやむを得ず解体」した世帯
  3. 「災害により危険な状態が継続し、住宅に居住不能な状態が長期間継続」している世帯
  4. 住宅が「半壊し、大規模な補修を行わなければ居住することが困難」な世帯(大規模半壊世帯)
  5. 住宅が「半壊し、居室の壁、床又は天井のいずれかの室内に面する部分の過半の補修を含む相当規模の補修を行わなければ当該住宅に居住することが困難」な世帯(中規模半壊世帯)

 

※5.については、令和2(2020)年12月4日の法改正により支給対象に追加されました。令和2(2020)年7月3日以降に被災した世帯に対して適用されます。
※被災時に現に居住したいた世帯が対象となりますので、空き家、別荘、他人に貸している物件などは対象となりません。

支援金の支給額

  • 災害により居住する住宅が全壊するなど、生活基盤に著しい被害を受けた世帯に対して支援金を支給します。
  • 支給額は、次の2つの支援金の合計額になります。
    (世帯人数が一人の場合は、各該当欄の金額が3/4になります。)

 

住宅の被害程度に応じて支給する支援金(基礎支援金)※中規模半壊は基礎支援金の対象となりません
 住宅の被害程度
1.全壊・2.解体・3.長期避難4.大規模半壊
支給額100万円50万円

 

住宅の再建方法に応じて支給する支援金(加算支援金)【対象:1.全壊・2.解体・3.長期避難・4.大規模半壊】
 住宅の再建方法
建設購入補修賃借
(公営住宅を除く)
支給額200万円100万円50万円

 

住宅の再建方法に応じて支給する支援金(加算支援金)【対象:5.中規模半壊】
 住宅の被害程度
建設購入補修賃借
(公営住宅を除く)
支給額100万円50万円25万円

 

 

申請書類等

対象者には、申請書を送付いたしますが、次の申請書をダウンロードし、必要書類を添えて申請することもできます。
提出先:鹿沼市役所財務部財政課(本庁舎3階)

提出書類
区分提出書類
基礎支援金被災者生活再建支援金支給申請書(pdf 142 KB)新しいウィンドウが開きます
り災証明書 
り災証明書の交付について(鹿沼市税務課)
住民票(世帯全員表記のもの) 
住民票の交付について(鹿沼市市民課)
預金通帳の写し
(解体世帯の場合)
「家屋滅失証明書」(鹿沼市税務課で発行)または、「滅失登記簿謄本」(法務局で取得)
(敷地被害による解体世帯の場合)
敷地被害を証明する書類
加算支援金住宅を建設・購入、補修及び賃借をするときの契約書の写し

関連情報

公益財団法人都道府県センター「被災者生活再建支援事業新しいウィンドウが開きます」へリンクします。≪外部リンク≫
内閣府防災情報のページ新しいウィンドウが開きますへリンクします。≪外部リンク≫

 


掲載日 令和元年10月28日 更新日 令和8年4月2日

このページについてのお問い合わせ先

お問い合わせ先:
財務部 財政課
住所:
〒322-8601 栃木県鹿沼市今宮町1688-1(行政棟 3階)
電話:
0289-63-2151
Mail:
(メールフォームが開きます)

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