被災者生活再建支援制度
制度の内容
●災害により居住する住宅が全壊するなど、生活基盤に著しい被害を受けた世帯に対して支援金を支給します。
●支給額は、次の2つの支援金の合計額になります。
(世帯人数が一人の場合は、各該当欄の金額が3/4になります。)
住宅の被害程度 | ||
全壊等 | 大規模半壊 | |
支給額 | 100万円 | 50万円 |
住宅の被害程度 | |||
建設購入 | 補修 | 賃借 (公営住宅を除く) |
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支給額 | 200万円 | 100万円 | 50万円 |
●支援金の使途は限定されませんので、何にでもお使いいただけます。
詳しくは、自然災害による被災者のための被災者生活再建支援制度(PDF)≪外部リンク≫をご覧ください。
活用できる方
●対象者には、申請書を順次送付します。なお、対象者になると思われる方で、令和元年12月20日までに申請書の送付がない方は、財政課(TEL:0289-63-2151)までご連絡ください。
■制度の対象となる被災世帯
1.住宅が「全壊」した世帯(全壊世帯)
2.住宅が「大規模半壊」した世帯(大規模半壊世帯)
3.住宅が「半壊」または住宅の敷地に被害が生じた場合で、当該住宅の倒壊防止、居住するために必要な補修費等が著しく高額になること、その他これらに準ずるやむを得ない事由により、当該住宅を解体し、または解体されるに至った世帯(解体世帯)
4.噴火災害等で、危険な状況が継続し、長期にわたり住宅が居住不能になった世帯(長期避難世帯)
※被災時に現に居住したいた世帯が対象となりますので、空き家、別荘、他人に貸している物件などは対象となりません。
申請書類等
対象者には、申請書を送付いたしますが、次の申請書をダウンロードし、必要書類を添えて申請することもできます。提出先:鹿沼市役所財務部財政課(本庁新館2階)
区分 | 提出書類 |
基礎支援金 | 1.被災者生活再建支援金支給申請書(PDF) ≪外部リンク≫ |
2.り災証明書 り災証明書の交付について(鹿沼市税務課) |
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3.住民票(世帯全員表記のもの) 住民票の交付について(鹿沼市市民課) |
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4.預金通帳の写し | |
(解体世帯の場合) または、「滅失登記簿謄本」(法務局で取得) |
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(敷地被害による解体世帯の場合) 6.敷地被害を証明する書類 |
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加算支援金 | 住宅を建設・購入、補修及び賃借をするときの契約書の写し |
関連情報
公益財団法人都道府県センター「被災者生活再建支援事業」へリンクします。≪外部リンク≫内閣府防災情報のページへリンクします。≪外部リンク≫
掲載日 令和元年10月28日
更新日 令和元年10月30日
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【このページについてのお問い合わせ先】
お問い合わせ先:
財務部 財政課
住所:
〒322-8601 栃木県鹿沼市今宮町1688-1(新館 2階)
電話:
0289-63-2399
FAX:
0289-63-2272