森林経営管理制度が始まりました
森林経営管理制度とは
平成31年4月1日から、新たな森林経営管理制度が始まりました。
森林の所有者は、伐採、造林や保育など森林の手入れを適切に行なわなければなりませんが、
所有者による管理ができない場合、市町村が仲介役となって、
・ 林業経営に適した森林は、意欲と能力のある林業経営者に再委託する
・ 林業経営に適さない森林や、再委託に至るまでの森林は、市町村が管理を行っていく
という制度です。
森林の所有者は、伐採、造林や保育など森林の手入れを適切に行なわなければなりませんが、
所有者による管理ができない場合、市町村が仲介役となって、
・ 林業経営に適した森林は、意欲と能力のある林業経営者に再委託する
・ 林業経営に適さない森林や、再委託に至るまでの森林は、市町村が管理を行っていく
という制度です。
林野庁ホームページより
森林所有者への意向調査を実施します
鹿沼市は、総面積の約7割(約3万2千ヘクタール)が森林です。このうち、経営管理がされていないスギ・ヒノキなどの「人口林」(約1万5千ヘクタール)の所有者に、
所有する森林を今後どのように経営や管理をしていきたいか、複数年をかけて意向調査を行ないます。
毎年計画的に意向調査を行っていきますが、
これを待たずに、市へ経営管理の委託の申出をすることもできます(隣地との境界が確定している等の条件があります)。
期待される効果
- 放置されていた森林の活用が進むことで、木材産業の活性化につながります。
- 山の手入れが進むことで、二酸化炭素の吸収による地球温暖化の緩和など、森林の持つ機能が更に生かされることとなります。
- 間伐や伐採後の再造林が促進されることで、水源かん養や土砂災害等の防止となり、地域住民の安全・安心に寄与します。
制度の詳細について
林野庁ホームページをご覧ください。http://www.rinya.maff.go.jp/j/keikaku/keieikanri/sinrinkeieikanriseido.html
また、ご要望があれば説明会等を実施しますので、林政課までご相談ください。
掲載日 令和元年5月16日
更新日 令和元年7月29日
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このページについてのお問い合わせ先
お問い合わせ先:
経済部 林政課 木のまち推進係
住所:
〒322-8601 栃木県鹿沼市今宮町1688-1(行政棟 5階)
電話:
0289-63-2186
FAX:
0289-63-2189