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農地を転用する

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農地を農業以外の用途で利用するには

   農地を農業以外の用途で利用するには、「農地の転用」という手続きが必要です。

「農地の転用」を行うには、農地法で定める手続きを行います。
   また、一時的に農地を農地以外のものにし(資材置き場や園芸用土採取、農地の区画形状変更など)、事業完了後に農地に復元する場合(一時転用)であっても手続きを行います。

農地法第4条転用と第5条転用

   農地の転用には、次の2通りがあります。

  • 農地の権利移動を伴わない転用(農地法第4条)
  • 農地の権利移動を伴う転用(農地法第5条)

農地の転用許可申請(市街化区域以外の農地)

   都市計画法の市街化区域以外の農地を農地以外の用途に転用しようとするときは、農地法第4条若しくは同法第5条の規定により、鹿沼市農業委員会(4haを超える場合は栃木県知事)の許可を受けなければなりません。

主な許可基準

次の「立地基準」と「一般基準」のいずれも満たす必要があります。

立地基準

営農条件、周辺の市街地化の状況から判断して、転用の可否を判断する基準
農地区分概要許可の方針
農振農用地
区域内農地

市が定める農業振興地域整備計画において農用地

区域とされた区域内の農地

原則不許可(転用できない)
甲種農地

市街化調整区域内の

  • 農業公共投資後8年以内の農地
  • 集団農地で高性能農業機械での営農が可能な農地
原則不許可(転用できない)
※例外的に許可できる場合を定めている
第1種農地
  • 集団農地(10ha以上)
  • 農業公共投資対象農地
  • 生産力の高い農地
原則不許可(転用できない)
※例外的に許可できる場合を定めている
第2種農地
  • 農業公共投資の対象となっていない小集団の生産

   力の低い農地

  • 市街地として発展する可能性のある区域内の農地
第3種農地に立地困難な場合等に許可
第3種農地
  • 都市的整備がされた区域内の農地
  • 市街地にある区域内の農地
原則許可

一般基準

   農地転用の確実性や周辺農地への被害防除措置の妥当性などを審査する基準

  • 転用目的実現の確実性がない場合は、許可できない。
  • 周辺農地の営農条件に支障を生じるおそれがある場合は、許可できない。
  • 一時的な転用の場合、転用の目的完了後速やかに農地へ復元する事業計画でない場合は、許可できない。
  • 農業経営基盤強化促進法に規定する「地域計画」の達成に支障を及ぼす恐れがおそれがある場合は、許可できない。

農地区分の照会について

農地法に基づく農地区分の照会は、以下のページに詳細を掲載しております。

必ず下のリンク先の内容をご確認いただき照会してください。

農地区分の照会について新しいウィンドウが開きます

転用許可申請の手続き

   事前相談

   農地転用(一時転用を除く)や営農型ソーラー設備設置では、事前に地域計画(農業経営基盤強化促進法)の変更や地域への説明が必要になります。また、農用地区域からの除外(農振除外)や他法令との調整が必要な場合もありますので、必ず事前にご相談ください。
   譲渡人、譲受人、対象農地の要件や周辺農地への影響等に問題がないか等の聞き取りを行い、許可見込み等に対応いたします。

地域計画変更・農振除外が伴う場合の流れ

申請のタイミング
地域計画変更農振除外農地転用申請
変更申請
(毎月末締切)

協議の場

意見聴取
  

(申請から約1か月後)

公告縦覧

変更公告

変更通知

 

申請可
(1月末・5月末・9月末締切)

(申請から約4か月後)

「適」回答

 

申請可
(農振除外が伴わない場合)

(申請から約7か月後)

農振法第8条第4項の同意

(申請から約7か月半後)

農振法第12条第1項の公告

 

申請可
(農振除外が伴う場合)

公告後に許可

農地転用申請から許可までの流れ

   許可申請・許可指令書の交付までの流れは、次のとおりです。

1   申請受付締切日

   許可申請の受付締切日は、前月の末日(月末が閉庁日の場合は直前の業務日が締切日)となります。

2   申請書の受付

   申請書の記載内容に漏れがないか、許可基準に適合するか等を確認し受付をします。

3   現地調査

   農業委員、農地利用最適化推進委員、農業委員会事務局職員による現地調査を実施し、現地に問題が無いかを確認します。

4   農業委員会総会での審査

   毎月22日頃に開催する委員会総会で許可・不許可の決定を行います。

5  (一社)栃木県農業会議の常設審議委員会への意見聴取

   3,000m2を超える農地転用案件又は3,000m2以下で農業委員会が必要と認めた案件は、常設審議委員会へ意見聴取を行い「許可相当」の答申が出た後に許可となります。

6   許可書の交付

   農業委員会事務局から連絡をいたしますので、申請者(代理人)の印鑑をご持参の上窓口にお越しください(郵送での交付も可能ですのでご相談ください)。

   交付日の目安は委員会総会の翌日から4営業日目が目安です。県常設審議委員会へ付議された案件は当月末になります。

農地転用に係る許可申請書

農地転用に係る許可申請関係書類新しいウィンドウが開きます(左記よりダウンロードできます)

 

農地転用許可後の進捗状況及び完了報告

   農地転用許可に係る工事が完了するまでの間、許可の日から3か月後及びその後1年毎に、工事の進捗状況を報告し、許可に係る工事が完了した時は、遅滞なくその旨を報告してください。

   一時転用の場合は、転用期間内に農地へ復元した上で、工事完了報告をしてください。

      農地転用許可後の工事進捗報告関係書類新しいウィンドウが開きます(左記よりダウンロードできます)

農地の転用届出(市街化区域内の農地)

   都市計画法の市街化区域内の農地を農地以外の用途に転用しようとするときは、事前の届出が必要です。

   なお、転用面積が1,000m2以上の場合には、事前に他法令の許可(都市計画課)が必要になりますのでご注意ください。

届出の受付

   届出は随時(業務日)受け付けています。

農地転用に係る届出書

   農地転用に係る届出関係書類新しいウィンドウが開きます(左記よりダウンロードできます)

違反転用に対する処分

   許可を受けないで農地を転用した場合や、転用許可に係る事業計画どおりに転用していない場合には、農地法に違反することとなり、工事の中止や原状回復等の命令や罰則の適用もあります(農地法第51条、第64条、第67条)。

   また農業委員会は、必要があると認めるときは、県知事に対して違反転用に対する命令その他必要な措置を講ずべきことを要請することができます(農地法第52条の4)。

罰則の規定
事項内容
違反転用3年以下の懲役または300万円以下の罰金
(法人は1億円以下の罰金)
違反転用における原状回復命令違反3年以下の懲役または300万円以下の罰金
(法人は1億円以下の罰金)

 


掲載日 令和7年4月1日 更新日 令和8年4月23日

このページについてのお問い合わせ先

お問い合わせ先:
農業委員会事務局
住所:
〒322-8601 栃木県鹿沼市今宮町1688-1(行政棟 5階)
電話:
0289-63-2184
FAX:
0289-63-2189
Mail:
(メールフォームが開きます)

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