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トップ農林業農業委員会> 農地法第4条の許可申請及び届出について

農地法第4条の許可申請及び届出について

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農地法第4条の許可申請書及び届出書(自己転用)

  農地の転用については、許可又は届出が必要です。
  農地の転用とは、農地を宅地や駐車場、植林など農地以外の用途に変更することです。
  また、農地を一時的に農地以外に使用する場合(資材置き場や園芸用土採取など)も農地の転用となります。
  なお、都市計画法上の市街化区域に該当する場合は届出、それ以外の場合は許可の申請が必要です。

 

許可申請書及び届出書様式

農地法第4条第1項の規定による許可申請

農地法第4条第1項第7号の規定による農地転用届出

 

許可申請または届出に必要となる書類一覧

関係書類
項目 4条 備考
届出 許可
許可申請書    様式第1-1号(2部)  
   様式第1-3号(1部)  
届出書 様式第1-9号(2部)     
土地登記事項証明書 (1部) (1部) 全部事項証明を各1通(閉鎖登記簿の謄抄本が必要な場合あり)
位置図  (1部)    都市計画図の写(交付する位置図様式で可)
案内図 (1部) (1部) 住宅地図の写など

公図の写

(付近の見取図)

  (1部) 隣地所有者と地目と地積を記入、転与年月日・氏名・押印
建物の平面図及び配置図    (1部) 建築物等を伴うもの
隣接地の同意書    (1部)  
資金の証明    (1部)  

開発許可証の写

(開発許可を要するもの)

(1部) (1部) (4条許可の場合)都市計画課の受付印のある申請書の写(表紙部分のみで可)
事業計画書    (1部) 資材等置場・鹿沼土採取・住宅・駐車場・植林など

農地転用許可後の進捗状況および完了報告

農地転用許可に係る工事が完了するまでの間、許可の日から3か月後及びその後1年ごとに工事の進捗状況を報告し、許可にかかる工事が完了したときは、遅滞なく、その旨を報告してください。

なお、一時転用による場合は、転用期間内に農地へ復元した上で、工事完了報告を行ってください。

 


掲載日 平成24年1月26日 更新日 令和5年4月25日
このページについてのお問い合わせ先
お問い合わせ先:
農業委員会事務局
住所:
〒322-8601 栃木県鹿沼市今宮町1688-1(行政棟 5階)
電話:
0289-63-2184
FAX:
0289-63-2189
Mail:
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