単品スライド条項の運用を拡充
工事請負契約書第23条第5項(単品スライド条項)については、平成20年8月11日に運用を開始し、価格高騰の著しい「鋼材類」と「燃料油」の2品目を対象に、現在まで運用を図ってきましたが、平成20年9月10日の国、平成20年9月22日の県の運用拡充を踏まえ、原材料費の高騰等に起因して、工事の請負代金額に影響を及ぼすほど価格が上昇している他の資材についても、単品スライド条項の対象品目とすることとしました。
- 運用拡充の内容
- 従前の指定2品目(鋼材類・燃料油)の他、発注者・受注者間の協議に基づき対象資材を拡大しました。
- 工期の末日が平成20年12月31日年以前である工事の請求は、残工期が2月未満であっても、工期満了前であれば平成20年10月31日までに請求することが出来ます。
- 適用日
平成20年10月3日
※なお、単品スライド条項の請求は、以下の様式を使用してください。
掲載日 平成22年12月14日
更新日 平成28年9月26日
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