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建設工事及び建設工事関連業務委託における新労務単価、新技術者単価適用による特例措置について

「令和8年3月から適用する公共工事設計労務単価及び設計業務委託等技術者単価」の運用に係る特例措置について

鹿沼市では、令和8年3月から公共工事設計労務単価(新労務単価)及び設計業務委託等技術者単価(新技術者単価)が適用されることを受けて、栃木県に準じ、技術者及び技能労働者の適切な賃金水準の確保の観点から表題のとおり特例措置を定めました。

(1)措置の内容

(2)に定める建設工事及び工事関連業務委託の受注者は、契約書の定めに基づき、旧労務単価及び旧技術者単価に基づく契約を、新労務単価及び新技術者単価に基づく契約に変更するための請負代金額の変更の協議を請求することができる。

(2)対象となる案件

旧労務単価及び旧技術者単価を適用して積算をした建設工事及び工事関連業務委託のうち、令和8年3月4日以降に契約を行うもの。

(3)協議の期限

令和8年5月29日まで

(4)協議の方法

請負代金額の変更を希望する場合は、発注課と打合せ簿等で協議してください。

(5)参考

建設工事_特例措置(pdf 113 KB)新しいウィンドウが開きます

建設工事関連業務委託_特例措置(pdf 113 KB)新しいウィンドウが開きます

 

 


掲載日 令和8年3月2日

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行政経営部 契約検査課
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〒322-8601 栃木県鹿沼市今宮町1688-1(行政棟 5階)
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0289-63-2278
FAX:
0289-63-2273
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