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給水契約の定型約款について

令和2年4月1日施行の民法改正により、「定型約款」に関する規定が新設され、水道の契約に関してもその適用を受けます。
「定型約款」とは「定型取引において契約の内容とすることを目的としてその特定の者により準備された条項の総体」とされており、鹿沼市においては、水道供給契約の条件等を定めた『鹿沼市水道事業給水条例』と『鹿沼市水道事業給水条例施行規程』がこの定型約款に当たるものになります。

pdf鹿沼市水道事業給水条例(pdf 231 KB)
pdf鹿沼市水道事業給水条例施行規程(pdf 200 KB)

掲載日 令和2年2月28日 更新日 令和2年3月2日
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〒322-0061 栃木県鹿沼市千手町2599(水道庁舎)
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0289-65-3141
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0289-65-3185
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