水道料金
水道料金等の支払い方法
上下水道部
企業経営課
料金係(水道)
水道料金等は、検針月の翌月(偶数月)に請求させていただきます。 次のいずれかの方法で、納入期限までにお支払いください。納入期限が過ぎてもお支払いいただけない場合は、督促状を送付します。それでもお支払いいただけない場合は、やむを得ず給水を停...
給水契約の定型約款について
上下水道部
企業経営課
料金係(水道)
令和2年4月1日施行の民法改正により、「定型約款」に関する規定が新設され、水道の契約に関してもその適用を受けます。 「定型約款」とは「定型取引において契約の内容とすることを目的としてその特定の者により準備された条項の総体」とされており、鹿沼...
水道料金/下水道使用料
上下水道部
企業経営課
料金係(水道)
水道料金および下水道使用料は次のそれぞれの料金表から算出します。 毎回お支払いいただく料金は水道料金と下水道使用料を合計した額です。 メーター検針が2か月に1度のため、使用水量を按分し1か月分ずつ料金を計算し、2か月分をまとめて請求させて...
水道メーター交換について
上下水道部
水道課
給水係
水道メーターは計量法により、有効期間が8年と定められています。 有効期間を迎える水道メーターは、鹿沼市より委託を受けた業者が交換を行なっています。 対象世帯には、事前に予定日を通知しています。 メーターの交換は無料です。 委託業者は身分証...







