パブリック・コメント制度概要
- 目的
市の政策形成過程における公正の確保と透明性の向上を図り、市民の参加による開かれた市政を推進することを目的とする。
- 定義
- パブリック・コメント制度
市が計画等を策定する過程において、当該計画等の案等を市民に公表して広く意見を求め、提出された市民の意見を計画等に反映させる手続。 - 市民等
本市に住所を有する市民若しくは法人又は本市に通勤・通学する者、本市に対し納税義務を有する者及びパブリック・コメント手続に係る事案に利害関係を有する者。 - 実施機関
市長、その他の執行機関をいう。
- パブリック・コメント制度
- 対象
- 対象となるもの
市が策定(重要な改定又は改正を含む)する次の計画又は方針(計画等)。- 計画
- 市の総合的かつ長期的な計画。
- 市行政の各分野における政策の基本的な事項を定める計画で市民生活に広く影響を与えるもの。
- 方針
- 市行政に関する基本姿勢を定めることを内容とする条例の基本となる方針。
- 市民に義務を課し若しくは権利を制限することを内容とする条例(市税の賦課徴収並びに分担金、使用料及び手数料の徴収に関するものを除く)の基本となる方針。
- 計画
- 適用除外
- 次のいずれかに該当する計画等は、この手続を行わないことができる。
- 法令(法律、法律に基づく命令及び条例)に基づき策定する計画等で当該法令に市民からの意見の聴取に関する手続が定められているもの。
- 国・県の構想、計画等との整合を図る必要がある計画等でこの手続を行うことが不適当であると認められるもの。
- 災害等への対処等その策定に緊急性を要する計画等でこの手続を行うことにより計画等の目的達成に支障を生じることが認められるもの。
- 審議会等が、この手続に準じた手続を経て報告又は答申を作成し、実施機関が当該報告又は答申を十分に尊重して計画等を策定する場合には、この手続を行わないことができる。
- 次のいずれかに該当する計画等は、この手続を行わないことができる。
- 対象となるもの
- 手続の流れ
- 公表方法
- 案等の公表方法
- 計画等の案等の閲覧
- 計画等の案等を市のホームページに掲載(案等の量が膨大等全ての掲載が困難な場合は、計画等の趣旨、目的、背景及び基本的考え方を記載した資料を掲載)
- 市民への周知(広報紙等への掲載、説明会の開催、印刷物の配布、報道機関への発表 )
- 意見の募集期間
原則として1か月。 - 意見の募集方法
郵便、ファクシミリ、電子メールその他の実施機関が定める方法。
- 案等の公表方法
- 意見の処理
- 計画等への意見の考慮
提出された意見の適否を十分に考慮して、計画等に反映する。 - 結果の公表(公表方法は(1)に準ずる。公表期間は3か月程度)
- 提出された意見と市の考え方の公表(採用意見、不採用意見とその理由)個人への回答はしない。意見の数が多い場合は、類似の意見をまとめて公表できる。
- 意思決定した計画等の公表
- 計画等への意見の考慮
- 公表方法
- 一覧の作成等
- パブリック・コメントの実施状況一覧の閲覧
- パブリック・コメントの実施状況一覧の市のホームページへの掲載
パブリックコメント制度概要フロー図
掲載日 平成22年11月15日
更新日 平成29年6月1日
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