住宅セーフティネット制度
住宅セーフティネット制度
平成29年10月25日に「住宅確保要配慮者に対する賃貸住宅の供給の促進に関する法律」(以下「住宅セーフティネット法」という。)が改正されました。
住宅セーフティネット制度は、民間賃貸住宅の空き家・空き室を、住宅確保要配慮者が入居できるストックとして活用し、行政・関係団体・居住支援法人等が連携し住宅確保要配慮者の居住支援をする制度です。「登録制度」、「経済的支援」、「マッチング・入居支援」の3つの柱で構成されています。
※住宅確保要配慮者:低額所得者、被災者(被災後3年以内)、高齢者、障がい者、子育て世帯(18歳未満の子ども)、その他省令等で定める者(外国人等)をいいます。
国土交通省(セーフティネット制度について)
https://www.mlit.go.jp/jutakukentiku/house/jutakukentiku_house_tk3_000055.html
2.経済的支援
参考資料
住宅確保要配慮者に対する賃貸住宅の供給の促進に関する法律
https://elaws.e-gov.go.jp/document?lawid=419AC1000000112
住宅確保要配慮者に対する賃貸住宅の供給の促進に関する法律施行規則
https://elaws.e-gov.go.jp/document?lawid=429M60000800063
栃木県住生活支援協議会で作成した資料
栃木県住生活支援協議会の活動として、以下の啓発パンフレットを作成しました。
- 居住支援ガイドブック
- わが家の終活ノート
- わが家の終活ノートすごろく部分
※パンフレットをご希望の方は、鹿沼市建築課窓口において配布しております。(数に限りがあります。)
掲載日 令和6年3月13日
更新日 令和6年3月15日
このページについてのお問い合わせ先
お問い合わせ先:
都市建設部 建築課 住宅係
住所:
〒322-8601 栃木県鹿沼市今宮町1688-1(行政棟 4階)
電話:
0289-63-2217
FAX:
0289-63-2274