養育費と親子交流(面会交流)の取り決めについて
離婚を考えている方は、様々な思いを抱え、将来のことまで考えるのは難しい状況かもしれません。
一方、両親の離婚はこどもにとってたいへん大きな出来事になると思われます。両親が離婚しても、親と子はいつまでも親と子です。どちらの親にも子どもを養育し、見守っていく責任があります。離婚後のこどもの生活基盤をどう確保するか、父母としてどのように協力し合うかなど、こどもの意向や気持ちを十分にふまえ、話し合って取り決めましょう。
親が離婚したこどもは、両親が自分のことをかけがえのない大切な存在であると思っていることを実感することによって、深い安心感と自尊心を育むことができると言われています。
養育費について
養育費とは、こどもが経済的・社会的に自立するまでに要する衣食住や教育・医療などに必要な費用を父母が負担するものです。
父母は、こどもの生活において自分と同じ生活水準を保障する義務があるとされており、その義務に基づいて養育費を支払わなければなりません。
未成年のこどもがいる夫婦が離婚した場合には、父母のどちらかを親権者として定めることになりますが、たとえ親権者ではなくても支払う義務があります。
養育費はこどものためのものです。離婚時には、きちんと取り決めておくことがとても大切です。
鹿沼市ひとり親家庭養育費に関する公正証書等作成支援事業補助金について
ひとり親家庭のこどもが、養育費を確実に受け取れるよう『養育費に関する公正証書等の作成で負担した費用』を市が補助します。
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鹿沼市ひとり親家庭養育費に関する公正証書等作成支援事業補助金
親子交流(面会交流)とは
親子交流とは、こどもと定期的・継続的に会って話をしたり、一緒に遊んだりして交流することです。電話や手紙などの方法で交流することも含みます。
親子交流を円滑に行うことで、こどもはどちらの親からも愛されていることを実感することができます。親としてこどものために協力していくことが必要です。
ただし、こどもが面会を拒否している、また、身体的・精神的暴力等の被害を受けるおそれがあるなど、親子交流をすることがこどもの最善の利益に反する場合には、この限りではありません。
関連リンク
・こども家庭庁ホームページ 養育費・親子交流の相談を受けようとするひとり親の方へ
◆◆ 子どもの前での夫婦喧嘩は、児童虐待(心理的虐待)です◆◆
離婚に際し、こどもの心中は穏やかではありません。 まして、両親が言い争っているところなどを目の当たりにすることは、心に深い傷を負うことにもなりかねません。 離婚後は、こどもが父母の関係を気にすることなく、本来のこどもらしい生活が送れるよう配慮することが望まれます。
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