大規模小売店舗立地法に基づく届出
届出受理等に関する権限の移譲について
平成22年4月1日より、栃木県権限移譲推進計画に基づき、大規模小売店舗立地法に基づく届出受理等に関する権限が、栃木県より鹿沼市に移譲されました。これにより、鹿沼市内における大規模小売店舗立地法の手続きは、鹿沼市経済部産業振興課が窓口となっております。
建物設置者・届出をお考えの方へ(事業者向け)
届出のご提出をお考えの方は、事前に産業振興課までお問い合わせください。
大規模小売店舗立地法とは
この法律では、大規模小売店舗の立地に伴って発生する交通渋滞や騒音の問題などに適切に対処がなされるよう、建物設置者が配慮すべき事項を定め、出店が周辺の地域の生活環境を保持しつつ適正に行われるための手続きを定めています。
対象となる店舗とは
店舗面積が1,000平方メートルを超える店舗が対象となります。
- 店舗面積に含まれるもの
売場、ショーウインドウ、店舗案内所など - 店舗面積に含まれないもの
階段、休憩室、事務室など
立地する際に配慮が必要な事項
- 交通関係
駐車場の確保、駐輪場の確保、案内経路等の設定など - 騒音関係
騒音発生の防止又は軽減のための対策など - 廃棄物等
廃棄物等の保管場所の確保、適正な運搬・処理など - 街並みづくり
周辺地域の街並みづくり等への配慮など
大規模小売店舗立地法の手続きについて
手続きの流れ
手続きのオンライン化
令和6年1月以降、大規模小売店舗立地法に係る計画書及び届出書については、紙媒体と併せて電子データもご提出ください。紙媒体の提出部数につきましては、届出内容ごとに異なりますので、事前にお問い合わせください。
なお、電子データの提出の際は、以下の点にご注意ください。
- ファイル形式について
PDFでの提出をお願いいたします。
なお、登記簿謄本を除き、紙媒体の書類をスキャンしたPDFデータでのご提出はお控えください。 - データファイルについて
以下の項目ごとにデータファイルを分けてご提出ください。
また、タイトルは以下のとおりとし、修正等により再提出する場合は末尾に「_v2」を追記してください。データの種別とファイル名 No 項目 ファイル名 1-1 店舗の概要に関する書類 店舗名称_計画書・届出書_010届出概要 1-2 関係各課等との協議結果(届出書のみ) 店舗名称_届出書_011_協議結果 2 交通関係 店舗名称_計画書・届出書_020交通関係 3 騒音関係 店舗名称_計画書・届出書_030騒音関係 4 その他 店舗名称_計画書・届出書_040登記簿謄本等
- ファイルサイズについて
1ファイルあたり、10メガバイト以内としてください。 - 送付先について
鹿沼市経済部産業振興課:sangyou@city.kanuma.lg.jp
栃木県版独自基準
本市では、駐車場算出根拠や交通解析について、栃木県による独自基準を、権限移譲後もそのまま引き継いでいます。
(関連資料)
- 大規模小売店舗の設置者が配慮すべき事項に関する指針に基づく地域基準
- 大規模小売店の立地に係る交通流動予測について
- 大規模小売店舗の立地に伴う交通流動予測マニュアル
- 駐車場必要台数の確保に係る「改訂指針の内容と本県の対応方針」
- 大規模小売店舗から発生する騒音の予測・評価について
それぞれの資料については、下記の栃木県ホームページからダウンロードできます。
届出等に関する書類
大規模小売店舗立地法施行規則様式(届出書)
様式第1(第3条関係)大規模小売店舗届出書(docx 10 KB)
様式第1(第3条関係)大規模小売店舗届出書(pdf 53 KB)
様式第2(第6条関係)変更届出書(docx 10 KB)
様式第2(第6条関係)変更届出書(pdf 41 KB)
様式第3(第7条関係)変更届出書(docx 10 KB)
様式第3(第7条関係)変更届出書(pdf 40 KB)
様式第4(第9条関係)大規模小売店舗廃止届出書(docx 10 KB)
様式第4(第9条関係)大規模小売店舗廃止届出書(pdf 46 KB)
様式第5(第16条関係)届出事項変更届出書(docx 10 KB)
様式第5(第16条関係)届出事項変更届出書(pdf 40 KB)
様式第6(第18条関係)届出事項変更届出書(docx 10 KB)
様式第6(第18条関係)届出事項変更届出書(pdf 40 KB)
様式第7(第19条関係)承継届出書(docx 10 KB)
様式第7(第19条関係)承継届出書(pdf 45 KB)
様式第8(第20条関係)大規模小売店舗を設置している者の変更事項届出書(docx 11 KB)
様式第8(第20条関係)大規模小売店舗を設置している者の変更事項届出書(pdf 56 KB)
鹿沼市大規模小売店舗立地法事務処理要綱(計画書等)
市民の皆様へ
この手続きにおいては、市は地域住民の皆様の意見を聞きながら、建物設置者に一定の配慮を求めていきます。
届出に対する意見の提出について
大規模小売店舗の立地について、周辺の生活環境の保持という見地からの意見がある方は、届出の公告日から4カ月以内に届出内容を閲覧し、市に対して意見書を提出することができます。
〈届出書の閲覧場所〉
- 鹿沼市経済部産業振興課(鹿沼市役所5階)
- 栃木県産業労働観光部経営支援課(県庁舎本館6館)
- 栃木県県民生活部広報課県民プラザ室(県庁舎本館2階)