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更なるパートナーシップの拡充に取り組みます!(2024.5)

本市では、性別にとらわれることなく、お互いを人生のパートナーとして、協力し支え合うカップルをサポートする「鹿沼市パートナーシップ宣誓制度」を令和元年6月3日に施行しました。
その後、多様な家族の在り方を支援するという視点から、既存の制度にファミリーシップという枠を組み込ませ、「鹿沼市パートナーシップ&ファミリーシップ宣誓制度」として、令和4年4月から新たな制度としてスタートをしております。
最初の取組から5年を経過する中で、多様な家族の在り方を取り巻く社会情勢の変化や、理解が深まってきた状況を踏まえ、この制度をさらに拡充し、同性カップルの住民票上の続柄について、事実婚関係であることを示す表記も可能とします。具体的には、男性カップル同士であれば、世帯主からみて、パートナーの方は、これまでの「同居人」という記載に加え、「夫(未届)」の記載が可能になります。
制度のスタートは、周知期間などを含めて、7月1日からを予定しています。
今後も、「笑顔あふれるやさしいまち」の実現に向け、多様性を認め合えるまちづくりに努めてまいります。

担当課・問い合わせ先

市民課/0289-63-2121

人権・男女共同参画課/0289-63-8351

 


掲載日 令和6年5月30日
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