○鹿沼市公設地方卸売市場条例施行規則
昭和51年10月8日規則第31号
鹿沼市公設地方卸売市場条例施行規則
目次
第1章 総則(第1条―第3条)
第2章 市場関係事業者
第1節 卸売業者(第4条―第14条)
第2節 買受人(第15条―第19条)
第3節 関連事業者(第20条―第25条)
第3章 売買取引及び決済の方法(第26条―第57条)
第3章の2 卸売の業務に関する品質管理(第58条)
第4章 市場施設の使用(第59条―第73条)
第5章 監督(第74条)
第6章 市場運営協議会(第75条―第81条)
第7章 雑則(第82条―第85条)
附則
第1章 総則
(趣旨)
一部改正〔平成元年規則6号・12年29号・17年25号〕
(臨時休業又は臨時営業)
第2条 卸売業者又は関連事業者が休日に営業し、又は開場日に休業しようとするときは、あらかじめ臨時営(休)業承認申請書(様式第1号)を市長に提出し、承認を受けなければならない。
一部改正〔平成17年規則25号〕
(販売開始時刻等)
第3条 条例第5条第2項に規定する販売開始時刻及び販売終了時刻は、次に掲げるとおりとする。ただし、市長は、必要があると認めるときは、これを変更することができる。
青果部 販売開始時刻 午前7時30分
販売終了時刻 午前11時30分
水産物部 販売開始時刻 午前7時
販売終了時刻 午前11時
2 卸売業者の販売開始時刻は、チャイム又は振鈴をもって知らせるものとする。
一部改正〔平成17年規則25号〕
第2章 市場関係事業者
第1節 卸売業者
(誓約書の提出)
第4条 卸売業者は、卸売の業務の許可を受けたときは、速やかに誓約書(様式第2号)を市長に提出しなければならない。
一部改正〔昭和53年規則36号〕
(非取扱品目の届出)
第5条 卸売業者は、自己の取扱品目の部類に属しない物品又は疑いのある物品を受領したときは、直ちにその旨を市長に届け出て、その指示を受けなければならない。
(保証金の額)
第6条 条例第8条第1項に規定する保証金の額は、500万円とする。
(保証金の追加預託の通知)
第7条 市長は、条例第9条第1項の規定により卸売業者の預託した保証金に不足を生じたときは、保証金追加預託通知書(様式第3号)により当該卸売業者に通知するものとする。
2 前項の規定により、当該卸売業者に通知するときの追加預託の指定期間は、不足を生じた日から30日以内とする。
(保証金の充当請求)
第8条 条例第10条第2項の規定により卸売業者の預託した保証金をもって弁済を受けようとする者は、保証金充当請求書(様式第4号)に債権証票を添えて、市長に請求しなければならない。
(せり人の登録又は登録更新の申請)
第9条 条例第12条第2項又は条例第13条第2項の規定による申請は、せり人登録(登録更新)申請書(様式第5号)に、次の各号に掲げる書類を添えて、市長に提出しなければならない。
(1) 登録を受けようとするせり人の履歴書
(2) 住民票の写し
(3) 市区町村長の発行する身分証明書
(4) 写真(書類提出日前3月以内に撮影したもので、正面向、上半身、無帽、ライカ判)2枚
一部改正〔昭和58年規則2号・平成17年25号〕
(せり人の登録証等)
第10条 条例第12条第3項に規定する登録証は、せり人登録証(様式第6号)とし、記章は、せり人章(様式第7号)とする。
一部改正〔平成17年規則25号〕
(せり人の試験)
第11条 条例第12条第5項に規定するせり人の試験は、次の各号に掲げる事項について筆記又は口述の方法により行うものとする。
(1) 市場業務に関する法令についての専門知識
(2) せり人の業務を行うに必要な実務上の知識
(3) 一般社会常識
一部改正〔平成17年規則25号〕
(せり人の登録証等の再交付申請)
第12条 卸売業者は、せり人が登録証又は記章を亡失し、又は損傷したときは、直ちにその旨を市長に届け出て再交付を受けなければならない。この場合において、卸売業者は、その実費を弁償しなければならない。
一部改正〔平成17年規則25号〕
(記章等の着用)
第13条 卸売業者の役員及び従業員は、市場内においては常に一定の記章及び帽子を着用しなければならない。
2 卸売業者は、前項の記章及び帽子を定めたとき又は変更したときは、直ちに市長に届け出なければならない。
一部改正〔平成17年規則25号〕
(事業報告書等の提出)
第14条 卸売業者は、栃木県卸売市場条例(昭和46年栃木県条例第40号)第23条の規定に基づき知事に書類を提出するときは、当該書類の写しを市長に提出しなければならない。
2 卸売業者は、毎月末日における残高試算表を作成し、翌月10日までに市長に提出しなければならない。
第2節 買受人
(買受人の承認)
第15条 条例第17条第2項の規定による申請は、買受人承認申請書(様式第8号)に、次に掲げる書類を添えて、市長に提出しなければならない。
(1) 申請者が個人である場合
イ 履歴書
ロ 住民票の写し
ハ 市区町村長の発行する身分証明書
ニ 資産証明書
ホ その他市長が必要と認める書類
(2) 申請者が法人である場合
イ 定款又は規約
ロ 登記簿の謄本
ハ 貸借対照表及び損益計算書
ニ 業務を執行する代表役員の履歴書、住民票の写し及び市区町村長の発行する身分証明書
ホ その他市長が必要と認める書類
一部改正〔昭和58年規則2号〕
(買受人の承認)
第16条 市長は、前条の承認申請により買受人の申請を承認したときは、当該申請者に買受人承認書(様式第9号)を交付する。
2 買受人の承認の有効期間は、3年とする。
(買受人章の交付及び着用)
第17条 市長は、前条の規定により買受人の承認をしたときは、買受人章(様式第10号)及び帽子を交付する。
2 市長は、前項に規定するほか、買受人の効率的な取引を確保するため必要があると認めるときは、買受人補助章(様式第11号)及び帽子を交付することができる。
3 前項の規定による買受人補助章の交付を受けようとする買受人は、買受人補助章交付申請書(様式第12号)を市長に提出しなければならない。
4 買受人は、卸売業者が行う卸売に参加するときは、前2項の記章及び帽子を着用しなければならない。
5 買受人章等を亡失し、又は損傷したときは、直ちに買受人章等再交付申請書(様式第13号)を市長に提出しなければならない。この場合において買受人は、その実費を弁償しなければならない。
一部改正〔平成17年規則25号〕
(名称変更等の届出)
第18条 条例第18条第1項第1号第2号及び第3号の規定による届出は、名称等変更届(様式第14号)による。
2 条例第18条第1項第4号の規定による届出は、買受人業務廃止届(様式第15号)に、買受人章を添えて、市長に提出しなければならない。
3 条例第18条第2項の規定による届出は、買受人解散等届(様式第16号)に、買受人章を添えて、市長に提出しなければならない。
(買受人の取消し通知)
第19条 市長は、条例第19条の規定により買受人の承認を取り消したときは、買受人承認取消し通知書(様式第17号)を送付するとともに、買受人章を返還させるものとする。
一部改正〔昭和58年規則2号・平成17年25号〕
第3節 関連事業者
一部改正〔平成17年規則25号〕
(関連事業の種類)
第20条 条例第20条第1項第1号に規定する業務(第1種関連事業)は、次の各号に掲げるとおりとする。
(1) 食料品卸売業
(2) その他市場機能の充実に資するため市長が必要と認めるもの
2 条例第20条第1項第2号に規定する業務(第2種関連事業)は、次の各号に掲げるとおりとする。
(1) 飲食業
(2) その他市場の利用者に便益を提供するため市長が必要と認めるもの
一部改正〔平成17年規則25号〕
(関連事業の許可申請)
第21条 条例第20条第2項の規定による申請は、関連事業許可申請書(様式第18号)に、次に掲げる書類を添えて、市長に提出しなければならない。
(1) 申請者が個人である場合
イ 履歴書
ロ 住民票の写し
ハ 市区町村長の発行する身分証明書
ニ 資産調書
ホ 前2年間の営業収支決算書
ヘ 納税証明書(市がその証明をなし得るものを除く。)
ト 預金残高証明書
チ 当該事業年度開始の日以後2年間における事業計画書
リ その他市長が必要と認める書類
(2) 申請者が法人である場合
イ 定款又は規約
ロ 登記簿の謄本
ハ 業務を執行する代表役員の履歴書、住民票の写し及び市区町村長の発行する身分証明書
ニ 株主若しくは出資者又は組合員の氏名又は名称及びその持株数又は出資額を記載した書類
ホ 最近2年間における貸借対照表及び損益計算書
ヘ 納税証明書(市がその証明をなし得るものを除く。)
ト 預金残高証明書
チ 当該事業年度開始の日以後2年間における事業計画書
リ その他市長が必要と認める書類
一部改正〔昭和58年規則2号・平成17年25号・令和4年19号〕
(許可証の交付)
第22条 市長は、条例第20条第1項の規定により関連事業の許可をしたときは、当該申請者に関連事業許可証(様式第19号)を交付する。
一部改正〔平成17年規則25号〕
(保証金の額)
第23条 条例第23条第3項に規定する保証金の額は、第1種関連事業者は使用料月額の6倍とし、第2種関連事業者は使用料月額の3倍とする。
2 第7条及び第8条の規定は、前項の保証金について準用する。
一部改正〔平成17年規則25号〕
(名称変更等の届出)
第24条 第18条第1項の規定は、関連事業者について準用する。この場合において、同条同項中「条例第18条第1項第1号、第2号及び第3号」とあるのは、「条例第26条第1項第2号及び第3号」と読み替えるものとする。
2 条例第26条第1項第1号及び第4号による届出は、関連事業業務開始等届(様式第20号)により、休止にあっては休止しようとする日前10日までに、廃止にあっては廃止しようとする日前30日までに届け出なければならない。
3 第18条第3項の規定は、関連事業者について準用する。この場合において、同条同項中「条例第18条第2項」とあるのは、「条例第25条第2項」と読み替えるものとする。
一部改正〔平成17年規則25号〕
(誓約書の提出)
第25条 第4条の規定は、関連事業者について準用する。
一部改正〔平成17年規則25号〕
第3章 売買取引及び決済の方法
(受託物品の即日販売)
第26条 卸売業者は、上場できるときまでに受領した受託物品を、その当日に販売しなければならない。ただし、委託者の指示その他特別の理由がある場合は、この限りでない。
(上場の順位)
第27条 物品の上場順位は、同種物品の市場到着順とする。ただし、受託契約約款に特別の規定がある場合は、この限りでない。
2 同一品目に属する受託物品と自己の計算による卸売の物品とが同時に到着したときは、受託物品を先に上場しなければならない。
3 卸売業者は、前2項の規定にかかわらず、相当の理由があるときは、上場順位を変更することができる。
(上場の単位の決定及び変更)
第28条 卸売業者は、上場物品の単位を定め、又はこれを変更しようとするときは、市長の承認を受けなければならない。
2 市長は、前項の単位が取引の適正かつ効率的な流通の確保を図るため必要があると認めるときは、卸売業者に対してその変更を命ずることができる。
一部改正〔平成17年規則25号〕
(売買取引の方法)
第29条 卸売業者が市場において行う卸売は、現品又は見本によって行わなければならない。ただし、現品又は見本によって行うことが困難であるときは、銘柄によることができる。
(物品の下見)
第30条 卸売業者は、せり売又は入札の方法により卸売をする場合には、その販売開始時刻前に売買に参加する者が、下見ができるよう当該物品を卸売場に配列しなければならない。
2 売買に参加する者は、現品又は見本の下見を行い、取引の円滑化に努めなければならない。
(売買取引の単位)
第31条 売買取引の単位は、重量による。ただし、これと異なる取引慣習があるときは、この限りでない。
一部改正〔平成17年規則25号〕
(指値その他の条件の明示)
第32条 卸売業者は、受託物品に指値その他の条件があるときは、その品名、出荷者、数量、指値の金額その他必要な事項をあらかじめ指値等条件付受託物品届(様式第21号)により市長に届け出なければならない。
2 卸売業者は、前項の受託物品を販売しようとするときは、販売開始時刻前に指値その他の条件がある旨を当該物品に表示し、かつ、上場の際、その旨を呼び上げなければならない。
3 卸売業者は、第1項の届出並びに前項の表示及び呼び上げをしないで販売を開始したときは、指値その他の条件をもって買受人に対抗することができない。
(指値等のある未販売受託物品の措置)
第33条 卸売業者は、前条第1項に係る受託物品を相当の期間内にその条件によりこれを販売することができないときは、その旨委託者又はその代理人に通知し、その指示を受けなければならない。ただし、直ちに販売しなければ委託者に著しい損害を及ぼすおそれがあると認めるときは、販売条件変更承認申請書(様式第22号)を市長に提出し、その承認を受け、指値その他の条件がなかったものとして販売することができる。
(せり売の方法)
第34条 せり売は、その販売物品について、品名、産地、出荷者、等級、数量その他の必要な事項を呼び上げ、又は表示した後開始しなければならない。
2 せり落しは、せり人が最高申込価格を3回呼び上げたときに決定し、その申込者をせり落し人とする。ただし、呼び上げ回数は、状況に応じ、これを減ずることができる。
3 前項の規定にかかわらず、指値のある物品については、その最高申込価格が当該指値に達しないときは、この限りでない。
4 せり人は、最高価格の申込者が2人以上あるときは、抽選その他適当な方法によりせり落し人を決定しなければならない。
5 せり人は、せり落し人が決定したときは、価格、数量及びせり落し人の番号を呼び上げなければならない。
一部改正〔平成17年規則25号〕
(呼び値の方法)
第35条 売買取引の呼び値は、金額で呼称しなければならない。
(入札の方法)
第36条 入札は、卸売業者がその販売物品について、品名、産地、出荷者、等級、数量その他必要な事項を表示し、又は呼び上げた後入札に参加する者(以下「入札者」という。)に対し、一定の入札書に入札者の番号、入札金額その他必要な事項を記載させて行わなければならない。
2 開札は、入札終了後直ちに行い、最高価格の入札をした者を落札者とする。
3 第31条第3項、第4項及び第5項の規定は、入札について準用する。
一部改正〔平成12年規則29号〕
(入札の無効)
第37条 次の各号のいずれかに該当する入札は、これを無効とする。
(1) 入札者が誰であるかを確認し難いとき。
(2) 入札金額その他必要な事項が不明なとき。
(3) 同一人が2通以上の入札書により入札したとき。
(4) 入札者がその入札に際し、不正又は不当な行為をしたとき。
2 前項の場合には、卸売業者は、開札の際にその理由を明示し、当該入札は無効である旨を知らせなければならない。
一部改正〔平成12年規則29号〕
(異議の申立て)
第38条 せり売又は入札に参加した者は、そのせり落し又は落札の決定に異議があるときは、直ちにその旨を市長に申し立てることができる。
2 市長は、前項の異議の申立てについて正当な理由があると認めるときは、せり直し又は再入札を命ずることができる。
一部改正〔平成17年規則25号〕
(相対売又は定価売の方法による卸売の明示)
第39条 卸売業者は、条例第27条第1項第1号及び第2号の規定により相対売又は定価売の方法により卸売をしようとするときは、その販売開始時刻前に、当該物品にその旨を表示しなければならない。
一部改正〔平成12年規則29号〕
(せり売又は入札の方法の割合)
第40条 条例第27条第1項第1号の規定によるせり売又は入札の方法の割合は、次に掲げる割合の範囲内とする。
青果部 60パーセント
水産物部 30パーセント
追加〔平成12年規則29号〕
(相対売等の承認申請書)
第41条 条例第27条第2項の規定による申請は、相対売等承認申請書(様式第23号)による。ただし、条例第27条第2項第5号に掲げる場合においては、当該契約書の写しを添えるものとする。
一部改正〔平成12年規則29号〕
(買受人以外の者への卸売許可申請書等)
第42条 条例第29条第2項の規定による申請は、買受人以外の者への卸売許可申請書(様式第24号)による。
2 条例第29条第3項の規定による届出は、買受人以外の者への卸売届(様式第25号)による。
一部改正〔平成12年規則29号・17年25号〕
(受託契約約款承認(変更承認)申請書)
第43条 条例第31条第1項又は第4項の規定による申請は、受託契約約款承認(変更承認)申請書(様式第26号)による。
一部改正〔平成12年規則29号・17年25号〕
(受託物品の受領の通知)
第44条 卸売業者は、委託物品を受領したときは、委託者に対して、直ちにその物品の種類、数量、等級、品質及び受領日時を通知しなければならない。
一部改正〔平成12年規則29号〕
(受託物品の検査等)
第45条 条例第32条第1項の規定により確認を受けようとする卸売業者は、受託物品検査申請書(様式第27号)を市長に提出しなければならない。
2 前項の確認は、申請者立会いの上、行うものとする。
3 市長は、前項の確認を終了したときは、受託物品検査証(様式第28号)を交付する。
一部改正〔平成12年規則29号・17年25号〕
(委託者の不明な物品の処理)
第46条 卸売業者は、委託者の判明しない受託物品があるときは、直ちにその旨を市長に届け出て、その確認を受けなければならない。
2 卸売業者は、前項の確認を受けた後市長の承認を得て、その物品を販売することができる。
3 市長は、第1項の確認又は前項の承認をしたときは、利害関係者の請求により、これに関する証明書を交付する。
一部改正〔平成12年規則29号〕
(販売原票等の作成)
第47条 卸売業者は、売買契約が成立したときは、直ちに販売原票(様式第29号)を作成し、販売終了後その写しを速やかに市長に提出しなければならない。
2 卸売業者は、販売原票に基づき売渡票(様式第30号)を作成し、これを買受人に交付しなければならない。
一部改正〔昭和53年規則36号・平成12年29号・17年25号〕
(販売物品の買受人の明示)
第48条 条例第33条第1項の規定による措置は、当該物品に買受人の名称又は番号による標識を施すものとする。
一部改正〔平成12年規則29号・17年25号〕
(買受物品の引き取りを怠った場合)
第49条 条例第33条第3項に規定する買受人が買受物品の引き取りを怠ったと認められる場合は、次の各号のいずれかに該当するときとする。
(1) 卸売業者が引渡しの準備を完了し、買受人に引き取りを請求したにもかかわらず、買受人が正当な理由がないのにこれを引き取らないとき。
(2) 買受人の所在が不明で、引き取りの請求ができないとき。
(3) 前2号のほか、市長が買受人に不当又は不正な行為があったと認めるとき。
一部改正〔平成12年規則29号・17年25号〕
(保管費用及び差損金の支払)
第50条 条例第33条第3項に規定する保管費用は、買受人がその物品を引き取ったときに、同条第4項に規定する差損金は、卸売業者が他の者に卸売をした当日に、これを支払わなければならない。
一部改正〔平成12年規則29号・17年25号〕
(卸売業者の届出事項)
第51条 卸売業者は、次の各号のいずれかに該当するときは、速やかにその旨を市長に届け出なければならない。
(1) 買受人が買受代金の支払を怠ったとき。
(2) 卸売業者が条例第33条第3項の規定により買受人の費用で卸売物品を保管し、又は催告しないで他の者に卸売したとき。
(3) 買受人が前条の保管費用又は差損金の支払を怠ったとき。
一部改正〔昭和53年規則36号・平成9年9号・12年29号・17年25号〕
(入荷数量等の報告)
第52条 条例第36条第1項の規定による報告は、入荷数量等報告書(様式第31号)により販売開始時刻の30分前までに行わなければならない。
2 条例第36条第2項の規定による報告は、売上高報告書(様式第32号)により毎開場日販売終了後速やかに行うものとする。ただし、主要品目の販売価格の報告は、その販売終了後直ちに主要品目販売価格報告書(様式第33号)により行わなければならない。
一部改正〔昭和53年規則36号・平成12年29号・17年25号〕
(売買仕切書)
第53条 条例第38条第1項に規定する売買仕切書は、受託物品売買仕切書(様式第34号)とする。
一部改正〔平成12年規則29号・17年25号〕
(委託手数料の率)
第54条 条例第39条に規定する委託手数料(消費税額(消費税法(昭和63年法律第108号)の規定に基づく消費税額に地方税法(昭和25年法律第226号)の規定に基づく地方消費税額を加算した額をいう。以下同じ。)を含む。)の率は、次に掲げる取扱品目ごとの率とする。
野菜及びその加工品 100分の10
果実及びその加工品 100分の10
生鮮水産物及びその加工品 100分の5.5
一部改正〔平成元年規則6号・9年9号・12年29号・17年25号・27年25号〕
(売買仕切金の前渡し等の承認申請)
第55条 条例第40条第2項の規定による申請は、前渡金等支出承認申請書(様式第35号)による。
2 卸売業者は、前項の前渡金等支出承認申請書を提出しようとするとき、又は承認を受けた事項についてその内容を変更しようとするときは、その提出又は変更しようとする日前5日までに、市長に申請しなければならない。
3 卸売業者は、第1項の承認を受けた事項についてその内容を廃止したときは、直ちにその旨を市長に届け出なければならない。
一部改正〔平成12年規則29号・17年25号〕
(支払猶予の特約の承認申請書)
第56条 条例第41条第2項の規定による届出は、支払猶予特約届出書(様式第36号)による。
一部改正〔平成12年規則29号・17年25号〕
(卸売代金の変更)
第57条 条例第42条ただし書の規定による正当な理由があると認めるときとは、次の各号のいずれかに該当し、かつ、検査員の確認を受けたときとする。
(1) 市場取引の経験から予見できない不良品があって、見本と現品の内容が著しく相違しているとき。
(2) 委託者が故意又は過失により、粗悪品を混入し、選別不十分と認められるとき。
(3) 表示された量目と内容が著しく相違しているとき。
(4) せり人の故意又は過失により、見本と現品の内容が著しく相違しているとき。
2 第43条の規定は、前項の確認申請について準用する。
一部改正〔平成12年規則29号・17年25号〕
第3章の2 卸売の業務に関する品質管理
追加〔平成17年規則25号〕
(卸売の業務に関する品質管理)
第58条 条例第43条第1項の規定により定める品質管理の方法は、次のとおりとする。
(1) 卸売業者は、卸売の業務に係る施設ごとに取扱品目、施設の設定温度及び品質管理の責任者を定め、卸売物品品質管理届(様式第37号)により市長に届け出るとともに、施設の分かりやすい場所に掲示しなければならない。ただし、温度管理を行わない施設については、施設の設定温度を定めることを要しない。
(2) 卸売業者は、卸売の業務に係る施設ごとに品質管理の責任者が行う次の事項について内容を定めなければならない。
ア 施設の温度管理に関すること。
イ 施設の温度の確認に関すること。
ウ 高温化での品質管理に関すること。
エ 物品の検収に関すること。
オ 当該卸売場等の清潔の保持に関すること。
カ その他品質管理の高度化を図るために必要な事項
2 市場関係事業者(卸売業者を除く。)は、次に掲げる事項を厳守し、品質管理に努めなければならない。
(1) 店舗等使用施設ごとに品質管理の責任者を定め、品質管理責任者届(様式第38号)により市長に届け出るとともに、施設の分かりやすい場所に掲示すること。
(2) 高温下に物品を長時間放置しないこと。
(3) 物品の適正な温度管理を行うこと。
(4) 店舗等使用施設を清潔に保つこと。
(5) その他品質管理の徹底を図ること。
追加〔平成17年規則25号〕
第4章 市場施設の使用
(施設の使用申請)
第59条 条例第44条第1項及び第2項の規定により市場施設の使用の指定又は許可を受けようとする者は、市場施設使用指定(許可)申請書(様式第39号)を市長に提出しなければならない。
2 市長は、前項の申請により市場施設の使用を指定又は許可したときは、市場施設使用指定(許可)書(様式第40号)を交付する。
一部改正〔平成12年規則29号・17年25号〕
(使用期間)
第60条 市場施設の使用期間は、3年以内とし、これを更新することができる。
一部改正〔平成12年規則29号・17年25号〕
(施設使用の保証金)
第61条 条例第44条第4項に規定する保証金の額は、使用料月額の3倍とする。
2 第7条及び第8条の規定は、前項の保証金について準用する。
一部改正〔平成12年規則29号・17年25号〕
(用途変更、転貸等の承認申請)
第62条 条例第45条ただし書の規定により市場施設の用途の変更又は転貸等の承認を受けようとするときは、市場施設用途変更(転貸)承認申請書(様式第41号)を市長に提出しなければならない。
一部改正〔平成12年規則29号・17年25号〕
(原状変更の承認申請)
第63条 条例第46条第2項の規定により市場施設の原状変更の承認を受けようとする者は、市場施設原状変更承認申請書(様式第42号)に、設計図面その他市長が必要と認める書類を添えて、市長に提出しなければならない。
2 市場施設に看板、装飾、広告物等を設けることは、市場施設の原状に変更を加えたものとみなす。
3 第1項の規定により市長の承認を受けた者は、工事等の完成後速やかに市長にその旨を届け出て、検査を受けた後でなければこれを使用してはならない。
一部改正〔昭和53年規則36号・平成12年29号・17年25号〕
(修繕費用の使用者負担)
第64条 使用の指定又は許可を受けた市場施設のうち、点滅器、けい光管、扉の取つ手、ガラスその他構造上重要でない部分の修繕に要する費用は、使用者の負担とする。
一部改正〔平成12年規則29号・17年25号〕
(施設の修繕等)
第65条 市長は、使用者が市場施設を損傷したとき、又は危険を生ずるおそれがあると認めたときは、その修繕又は除去その他必要な措置を命ずることができる。
2 前項の規定は、使用場所にある使用者の設備及び器具について準用する。
一部改正〔平成12年規則29号・17年25号〕
(工事の施行及び賠償の免責)
第66条 市長は、市場施設の改修を要すると認めるときは、いつでも工事を施行することができる。
2 前項の場合において、当該工事の施行により使用者に損害を生じても、市はその賠償の責めを負わない。
一部改正〔平成12年規則29号・17年25号〕
(火災の予防)
第67条 使用者は、火気の使用に十分注意するほか、火災の予防について常時必要な措置を講じておかなければならない。
一部改正〔平成12年規則29号・17年25号〕
(損害賠償)
第68条 条例第47条の規定により、市場施設を返還すべき者が、指定期日までにこれを返還しないときは、その者は返還期限の翌日から返還を完了する日までの使用料相当額を賠償しなければならない。
一部改正〔平成12年規則29号・17年25号〕
(使用料)
第69条 条例第51条第1項の規定による市場施設の使用料(消費税額を含む。)は、別表のとおりとする。
一部改正〔昭和58年規則2号・平成元年6号・12年29号・17年25号〕
(使用料等の計算)
第70条 使用期間が1月に満たない場合の使用料等は、日割りによる。この場合における日割計算の方法は、月額料金を30で除した額にその月において使用した日数を乗ずるものとする。
2 市場施設の使用面積の計算単位は、1平方メートルとし、1平方メートル未満の端数があるときは、1平方メートルとして計算する。
3 使用料等に1円未満の端数が生じたときは、その端数金額を切り捨てる。
4 消費税の税率は、消費税法第29条に規定する税率に当該税率に地方税法第72条の83に規定する税率を乗じて得た税率を加算した税率とする。
5 使用料の額に消費税の税率を乗じ、1円未満の端数が生じたときは、その端数金額を四捨五入するものとする。
一部改正〔昭和58年規則2号・平成元年6号・9年9号・12年29号・17年25号〕
(使用者負担の費用)
第71条 条例第51条第2項の規定による市長が指定する市場における電気及び水道等の費用で使用者の負担となるものは、次の各号に掲げるものとする。
(1) 使用者が当該施設において使用するもの
(2) 使用者が当該施設において申出により使用するもの
2 前項の費用の算定は、計器による。ただし、計器により難いときは、市長の定める算定方法による。
一部改正〔平成12年規則29号・17年25号〕
(使用料等の納期)
第72条 市場の使用料等の納付期限は、次の各号に掲げるとおりとする。
(1) 売上金額による使用料等 前月分を当月20日
(2) 月額による使用料等 当月分を当月20日
(3) 前2号以外による使用料等 使用許可を受けたとき。
2 市長は、特別の事情がある場合においては、前項の納付期限を変更することができる。
一部改正〔平成元年規則6号・12年29号・17年25号〕
(使用料の減免)
第73条 条例第52条の規定により使用料の減免を受けようとする者は、使用料減免申請書(様式第43号)を市長に提出しなければならない。
一部改正〔平成12年規則29号・17年25号〕
第5章 監督
(検査員の身分証明書)
第74条 条例第53条第2項の規定により検査に当たる職員の身分を示す証明書は、立入検査員証(様式第44号)とする。
一部改正〔平成12年規則29号・17年25号〕
第6章 市場運営協議会
(組織)
第75条 協議会は、委員15人以内をもって組織する。
2 委員は、次の各号に掲げる者のうちから市長が委嘱し、又は任命する。
(1) 市議会議員
(2) 関係行政機関の職員
(3) 市の副市長
(4) 鹿沼総合食品卸売株式会社代表取締役
(5) 鹿沼広域圏出荷組合長
(6) 鹿沼青果水産小売商業協同組合理事長
(7) 鹿沼市公設地方卸売市場関連店舗組合理事長
(8) 知識経験を有する者
全部改正〔昭和53年規則36号〕、一部改正〔昭和58年規則2号・平成12年29号・17年25号・19年18号〕
(委員の任期)
第76条 委員の任期は、2年とする。ただし、前条第2項第1号から第7号までの委員が当該各号の職を失ったときは、任期中においても委員の職を失う。
2 委員が欠けた場合における補欠委員の任期は、前任者の残任期間とする。
3 委員は、再任されることを妨げない。
全部改正〔昭和53年規則36号〕、一部改正〔平成12年規則29号・17年25号〕
(会長及び副会長)
第77条 協議会に会長及び副会長1人を置き、委員の互選によってこれを定める。
2 会長は、協議会を代表し、会務を総理する。
3 副会長は、会長を補佐し、会長に事故あるとき又は会長が欠けたときは、その職務を代理する。
一部改正〔平成12年規則29号・17年25号〕
(会議)
第78条 協議会の会議(以下「会議」という。)は、会長が招集し、議長となる。
2 会議は、委員の過半数が出席しなければ開くことができない。
3 会議の議事は、出席した委員の過半数をもって決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。
一部改正〔平成12年規則29号・17年25号〕
(幹事)
第79条 協議会に幹事若干人を置き、市職員のうちから市長が任命する。
2 幹事は、協議会の所掌事務について委員を補佐する。
一部改正〔平成12年規則29号・17年25号〕
(庶務)
第80条 協議会の庶務は、鹿沼市公設地方卸売市場管理事務所で処理する。
一部改正〔平成12年規則29号・17年25号〕
(雑則)
第81条 この規則で定めるもののほか、協議会の運営に対し必要な事項は、会長が協議会に諮って定める。
一部改正〔昭和53年規則26号・平成12年29号・17年25号〕
第7章 雑則
(入場の禁止等)
第82条 市長は、次の各号のいずれかに該当する者に対し、その入場を禁止し、又は退場を命ずることができる。
(1) 市場業務に支障を及ぼす行為をした者又は行うおそれがあると認められる者
(2) 危険物又はごみその他の廃棄物を市場に持ち込もうとする者又は持ち込んだ者。ただし、市長が特に認めた者については、この限りでない。
一部改正〔昭和58年規則2号・平成12年29号・17年25号〕
(組合)
第83条 買受人又は関連事業者は、買受人又は関連事業者をもって組織する組合等を結成したときは、その規約、役員の氏名及び組合員数を市長に届け出なければならない。また、これを変更したときも同様とする。
一部改正〔平成12年規則29号・17年25号〕
(掲示事項)
第84条 市長は、次の各号に掲げる場合においては、市場内にこれを掲示する。
(1) 条例第4条第2項の規定により休日に開場し、又は休日以外の日に開場しないことを定めたとき。
(2) 条例第5条第1項ただし書の規定により開場の時間を変更したとき。
(3) 卸売業者が卸売の業務を開始し、休止し、若しくは再開したとき、又は卸売の業務を廃止したとき。
(4) 買受人及び関連事業者の業務を許可し、若しくはその業務を停止したとき、又は資格を失ったとき。
(5) 条例第12条第3項第13条第1項第14条及び第15条第1項の規定によりせり人の登録又は登録の更新若しくは登録の取消し又は消除をしたとき。
(6) 条例第34条第2項の規定により売買を差し止めたとき。
(7) 条例第35条第3項の規定により衛生上有害な物品の売買を差し止め、又は撤去を命じたとき。
(8) 条例第55条の規定に基づく監督処分があったとき。
(9) 市場に関する法令又は条例若しくはこの規則の改正があったとき。
(10) 前各号のほか、市長が掲示する必要があると認めるとき。
一部改正〔昭和58年規則2号・平成12年29号・17年25号〕
(委任)
第85条 この規則に定めるもののほか必要な事項は、別に定める。
一部改正〔平成12年規則29号・17年25号〕
附 則
(施行期日)
1 この規則は、昭和51年10月27日から施行する。
一部改正〔昭和53年規則14号〕
(特例)
2 卸売業者市場使用料については、別表の指定にかかわらず、昭和53年4月1日から昭和56年3月31日までの間、1,000分の5とする。
追加〔昭和53年規則14号〕
3 昭和53年7月1日付で委嘱された委員の任期は、第78条の規定にかかわらず、昭和54年1月31日までとする。
追加〔昭和53年規則26号〕
附 則(昭和53年3月30日規則第14号)
(施行期日)
この規則は、公布の日から施行する。
附 則(昭和53年7月3日規則第26号)
(施行期日)
この規則は、公布の日から施行する。
附 則(昭和53年12月25日規則第36号)
(施行期日)
この規則は、昭和54年2月1日から施行する。
附 則(昭和58年3月3日規則第2号)
(施行期日)
この規則は、昭和58年4月1日から施行する。
附 則(平成元年3月30日規則第6号)
(施行期日)
この規則は、平成元年4月1日から施行する。
附 則(平成9年3月31日規則第9号)
この規則は、平成9年4月1日から施行する。
附 則(平成12年9月27日規則第29号)
この規則は、平成12年9月30日から施行する。
附 則(平成17年9月30日規則第25号)
この規則は、平成17年9月30日から施行する。
附 則(平成19年3月30日規則第18号抄)
(施行期日)
1 この規則は、平成19年4月1日から施行する。
附 則(平成27年7月1日規則第25号)
この規則は、公布の日から施行する。
附 則(令和4年3月29日規則第19号)
1 この規則は、令和4年4月1日から施行する。
2 この規則による改正前のそれぞれの規則に定める様式であって、この規則の施行の際、現に使用しているものは、当分の間、所要を修正して使用することができる。
別表(第69条関係)

種別

金額

1 卸売業者市場使用料

{卸売場 買荷保管所 冷蔵庫 倉庫 業者事務所}

売上金額(消費税額を含む。)の1,000分の10に相当する額

2 関連事業者売場使用料

第1種

1平方メートルにつき 月額840円

第2種

〃          月額525円

3 会議室使用料

1号室

午前9時から正午まで

525円

午後1時から午後4時まで

2号室

午前9時から正午まで

315円

午後1時から午後4時まで

4 関連団体事務所

1平方メートルにつき 月額210円

5 金融施設

1平方メートルにつき 月額840円

6 駐車場

1区画につき 月額315円

全部改正〔平成元年規則6号〕、一部改正〔平成9年規則9号・17年25号〕
様式第1号(第2条関係)
一部改正〔平成17年規則25号・令和4年19号〕
様式第2号(第4条関係)
一部改正〔平成17年規則25号・令和4年19号〕
様式第3号(第7条関係)
一部改正〔平成17年規則25号〕
様式第4号(第8条関係)
一部改正〔平成17年規則25号・令和4年19号〕
様式第5号(第9条関係)
一部改正〔平成17年規則25号・令和4年19号〕
様式第6号(第10条関係)
一部改正〔平成17年規則25号〕
様式第7号(第10条関係)
様式第8号(第15条関係)
一部改正〔平成17年規則25号・令和4年19号〕
様式第9号(第16条関係)
一部改正〔平成17年規則25号〕
様式第10号(第17条関係)
様式第11号(第17条関係)
様式第12号(第17条関係)
一部改正〔平成17年規則25号・令和4年19号〕
様式第13号(第17条関係)
一部改正〔平成17年規則25号・令和4年19号〕
様式第14号(第18条関係)
一部改正〔平成17年規則25号・令和4年19号〕
様式第15号(第18条関係)
一部改正〔平成17年規則25号・令和4年19号〕
様式第16号(第18条関係)
一部改正〔平成17年規則25号・令和4年19号〕
様式第17号(第19条関係)
一部改正〔平成17年規則25号・令和4年19号〕
様式第18号(第21条関係)
一部改正〔平成17年規則25号・令和4年19号〕
様式第19号(第22条関係)
一部改正〔平成17年規則25号〕
様式第20号(第24条関係)
一部改正〔平成17年規則25号・令和4年19号〕
様式第21号(第32条関係)
一部改正〔平成17年規則25号・令和4年19号〕
様式第22号(第33条関係)
一部改正〔平成17年規則25号・令和4年19号〕
様式第23号(第41条関係)
一部改正〔平成12年規則29号・17年25号・令和4年19号〕
様式第24号(第42条関係)
一部改正〔平成12年規則29号・17年25号・令和4年19号〕
様式第25号(第42条関係)
一部改正〔平成12年規則29号・17年25号・令和4年19号〕
様式第26号(第43条関係)
一部改正〔平成12年規則29号・17年25号・令和4年19号〕
様式第27号(第45条関係)
一部改正〔平成12年規則29号・17年25号・令和4年19号〕
様式第28号(第45条関係)
一部改正〔平成12年規則29号・17年25号〕
様式第29号(第47条関係)
一部改正〔平成12年規則29号・17年25号〕
様式第30号(第47条関係)
一部改正〔平成12年規則29号・17年25号〕
様式第31号(第52条関係)
一部改正〔平成12年規則29号・17年25号・令和4年19号〕
様式第32号(第52条関係)
一部改正〔平成12年規則29号・17年25号・令和4年19号〕
様式第33号(第52条関係)
一部改正〔平成12年規則29号・17年25号・令和4年19号〕
様式第34号(第53条関係)
一部改正〔平成12年規則29号・17年25号〕
様式第35号(第55条関係)
一部改正〔平成12年規則29号・17年25号・令和4年19号〕
様式第36号(第56条関係)
一部改正〔平成12年規則29号・17年25号・令和4年19号〕
様式第37号(第58条関係)
追加〔平成17年規則25号〕、一部改正〔令和4年規則19号〕
様式第38号(第58条関係)
追加〔平成17年規則25号〕、一部改正〔令和4年規則19号〕
様式第39号(第59条関係)
一部改正〔平成12年規則29号・17年25号・令和4年19号〕
様式第40号(第59条関係)
一部改正〔平成12年規則29号・17年25号〕
様式第41号(第62条関係)
一部改正〔平成12年規則29号・17年25号・令和4年19号〕
様式第42号(第63条関係)
一部改正〔平成12年規則29号・17年25号・令和4年19号〕
様式第43号(第73条関係)
一部改正〔平成12年規則29号・17年25号・令和4年19号〕
様式第44号(第74条関係)
一部改正〔平成12年規則29号・17年25号〕