離婚届
令和8年4月1日から離婚届の様式が変更になります
民法等の一部を改正する法律(令和6年法律第33号)が令和6年5月24日に公布され、令和8年4月1日より施行されます。
この改正により、婚姻していない父母の未成年の子の親権を、父母が共同で行うこと(共同親権)ができるようになります。
これに伴い、離婚届の様式が変更になります。
【注意】改正後の新様式は、準備ができ次第配架予定です。
参考:法務省:民法等の一部を改正する法律(父母の離婚後等の子の養育に関する見直し)について〔令和8年4月1日施行〕
令和8年4月1日以降に離婚届を提出する場合
未成年の子がある夫婦の場合、改正後の新様式で届出を行ってください。
改正前の旧様式(未成年の子の氏名欄に共同親権の文言がないもの)で離婚届出を行う場合は、
「離婚別紙」に必要事項を記入し、夫と妻それぞれが署名したものを旧様式に添付して、届出を行ってください。
令和8年3月31日までに離婚届を提出する場合、未成年の子がない夫婦の場合
改正前の旧様式のみで届出を行うことが可能です。
届出期間
- 協議離婚については、定めはありません。届出をすることにより効力が生じます。
- 調停または裁判離婚については、調停の成立または裁判の確定した日から10日以内に届け出てください。
届出人
- 夫および妻が届出人となります。
- 調停、裁判離婚の場合は離婚の申立人(原告)が届け出てください。
届出先
届出先は下記のいずれかの市区町村になります。
- 本籍地 (離婚後の本籍地を含みます)
- 届出人の所在地
届出に必要なもの
以下のものをお持ちください。
- 本人確認ができる身分証明書
- 詳しくは、戸籍届出手続きの際の本人確認のページをご覧ください。
- 離婚届
- 用紙は行政棟1階市民課窓口および各コミュニティセンターにあります。
- 協議離婚の場合は、証人として成人2人の署名が必要です。
- 裁判による離婚の場合は判決書等の謄本
- 調停、和解、請求の認諾の場合はその調書の謄本
- 審判または判決の場合は、審判書または判決書の謄本および確定証明書
注意事項
- 夫婦に未成年の子がいる場合は、離婚後の子の親権者を必ず決めてください。
- 離婚後も婚姻中に称していた氏を称する場合は、別の届出が必要になりますので、窓口でご相談ください。
受付時間、受付窓口およびお問合せ先
受付時間、受付窓口およびお問合せ先のページをご覧ください。
関連情報
掲載日 平成22年9月6日
更新日 令和8年3月17日
このページについてのお問い合わせ先
お問い合わせ先:
市民部 市民課 戸籍係
住所:
〒322-8601 栃木県鹿沼市今宮町1688-1(行政棟 1階)
電話:
0289-63-2123
FAX:
0289-65-4952







