不受理申出
離婚届等、自分の意思に基づかない戸籍届が出されるおそれがあるときに不受理申出をしてください。
申出人
不受理申出をしたい本人(対象の戸籍届出の届出人となる人)が申し出てください。
届出先
なるべく申出人の本籍地の市区町村に申し出てください。
不受理期間
申出を受けた日から取り下げをするまで不受理期間は継続します。
※平成20年5月1日までの申出については、申出人が6ヶ月を超えない範囲で定めた期間となります。
申出に必要なもの
以下のものをお持ちください。
- 申出人の本人確認ができる身分証明書
- 詳しくは、戸籍届出手続きの際の本人確認のページをご覧ください。
- 申出人の印鑑
- 不受理申出書(本庁舎1階市民課窓口および各コミュニティセンターにあります。)
注意事項
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不受理申出は、必ずご本人が書面でしなければなりません。(原則として郵送、FAX、電子メールでの申出は認められません。)
受付時間、受付窓口およびお問合せ先
受付時間、受付窓口およびお問合せ先のページをご覧ください。
掲載日 平成22年9月6日
更新日 令和2年6月3日
【このページについてのお問い合わせ先】
お問い合わせ先:
市民部 市民課 戸籍係 1番窓口
住所:
〒322-8601 栃木県鹿沼市今宮町1688-1(本館 1階)
電話:
0289-63-2123
FAX:
0289-65-4952