不受理申出
離婚届等、自分の意思に基づかない戸籍届が出されるおそれがあるときは、不受理申出をしてください。
申出人
下記の戸籍届出の届出人となる方が申出人となります。
- 婚姻、協議離婚、認知、養子縁組、協議養子離縁
届出先
申出人の本籍地の市区町村に提出てください。
不受理期間
申出を受けた日から取り下げをするまで不受理期間は継続します。
申出に必要なもの
以下のものをお持ちください。
- 申出人の本人確認ができる身分証明書
- 詳しくは、戸籍届出手続きの際の本人確認のページをご覧ください。
- 不受理申出書(本庁舎1階市民課窓口および各コミュニティセンターにあります。)
注意事項
- 不受理申出は、必ずご本人が書面でしなければなりません。
- 郵送、FAX、電子メールでの申出は認められません。
受付時間、受付窓口およびお問合せ先
受付時間、受付窓口およびお問合せ先のページをご覧ください。
掲載日 平成22年9月6日
更新日 令和3年3月31日
このページについてのお問い合わせ先
お問い合わせ先:
市民部 市民課 戸籍係
住所:
〒322-8601 栃木県鹿沼市今宮町1688-1(行政棟 1階)
電話:
0289-63-2123
FAX:
0289-65-4952