【令和7年12月8日から】住民票の写しと印鑑登録証明書等の様式が変わります
令和7年12月8日から、鹿沼市の住民記録システムが国の標準仕様書に準拠したシステムに変更となります。このことに伴い、住民票の写し・印鑑登録証明書の様式が変更になります。
住民票の写しの変更点について
主な変更点は以下のとおりです。
- 「転入前住所欄」の新設
鹿沼市に転入する前の住所が記載されます。市内で転居している方も、転入前の住所が記載されます。
- 「住所を定めた年月日」の記載方法が変更
鹿沼市に転入した後に市内で転居した日が記載されます。鹿沼市に転入した後に市内で転居していない場合は、【空欄】となります。「住民となった年月日」は転入した日が記載されます。
住民票の写しの様式について
〇世帯連記式
- 1枚につき4名まで世帯員が記載される様式です。
- 世帯が5名以上の場合は、複数の帳票を契印(ホチキス留め)した状態で交付します。
- 過去の住所や氏名等の変更履歴の記載が必要な場合は、「個人形式」の住民票の写し、または「住民票の除票」の写しが必要になります。なお、保存期間や請求理由等により、希望のものが発行できない場合もあります。
〇個人票
- 1枚につき1名の住民登録情報が記載されます。
- 個人票の様式には鹿沼市に住民登録してから現在までの履歴のなかで、希望がある部分を「異動履歴」に記載することができます(過去の住所や名前の変更など)。
- 氏名や住所等、異動履歴の記載のご希望がある場合は、請求時にお申し出ください。なお、保存期間や請求理由等により、希望のものが発行できない場合もあります。
住民票の除票の写しについて
- 鹿沼市外に転出された方や死亡された方の情報は「住民票の除票の写し」を請求してください。
- 令和7年12月5日以前の住所履歴等の必要な方は、請求時にお申し出ください。
(注意)保存期間や請求理由等により、希望のものが発行できない場合もあります。
コンビニ交付について
- 過去の住所や氏名等の変更履歴は表示されません。変更履歴の表示が必要な方は、窓口で請求してください。
印鑑登録証明書の変更点について
標準仕様に定める様式となり、A4横からA4縦様式に変更されます。
証明書等の文字が標準化されます
全国の自治体の住民記録システムの統一・標準化により、令和7年12月8日から市で使用する住民記録システムの文字が「行政事務標準文字」に変更されます。
これにより、市で発行する住民票の写しなどに書かれている氏名や住所の文字の形が、一部これまでのものと変わることがあります。
これまで、自治体ごとにシステムで管理する文字が異なるため、効率的な行政サービスの実施や大規模な災害発生時の迅速な対応などの妨げになってきましたが、統一規格である「行政事務標準文字」を導入し、すべての自治体が同じ文字を使うことになり、効率的に事務処理が実施できるようになります。
行政事務標準文字とは
すべての自治体が同じ文字を使うことによって効率的な行政サービスが提供できるよう導入されたものです。戸籍や住民票で使用されている標準的な文字をもとにデジタル庁が作成したものです。
主な影響
住民票の写しや印鑑登録証明書などの各種証明書や市が郵送する郵便物の宛名等で用いる文字が「行政事務標準文字」で出力され、今までと違ったデザインになる場合があります。
漢字の骨組み(「字体」と言います)は変わりませんが、部首の大きさ、曲げはねの違い、一部の長さの違い等、デザインの差(「字形」の違い)の範囲内で変わることがあります。
文字の見た目(デザイン差である「字形」)が違っていても、これまでと同じ文字で、同一人物として正しく処理されていますので、ご安心ください。また、軽微な変更なので、対象となった方への通知は行いません。

導入時期
鹿沼市は令和7年12月8日より導入されます。
参考リンク
地方公共団体情報システムにおける文字の標準化(デジタル庁)(新しいウィンドウが開きます)〈外部リンク〉
問合せ先
証明書の内容に関するお問い合わせは、各担当までご連絡ください。
住民票の写しおよび印鑑登録証明書
市民課市民サービス係
電話番号:0289-63-2121




















