法人市民税 法人税割の税率改正について
平成28年度の税制改正により、法人市民税法人税割の税率が引下げとなりました。
これに伴い、本市における法人市民税法人税割の税率の取扱いにつきまして、次のとおり改正します。
趣旨
地方自治体間の税源の偏在性を是正し、財政力格差の縮小を図るため、法人市民税法人税割の税率を引き下げ、その引き下げ分に相当する額を地方交付税の原資とすることとされました。
適用開始時期
令和元年(2019年)10月1日以後に開始する事業年度分から適用
税率改正の内容
改正前 (平成26年10月1日~令和元年9月30日までに 開始した事業年度) |
改正後 (令和元年10月1日以後に開始する事業年度) |
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12.1% | 8.4% |
※なお、今回の改正による均等割税率の変更はありません。
予定申告における経過措置
令和元年10月1日以後に開始する最初の事業年度に限り、予定申告にかかる法人税割額について、以下のとおり経過措置が講じられます。経過措置:前事業年度の法人税割額×3.7÷前事業年度の月数
※通常は「前事業年度の法人税割額×6÷前事業年度の月数 」です。
掲載日 令和元年9月12日
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