相続登記の義務化(令和6年4月1日から)
令和6年4月1日から相続登記の申請が義務化されます
詳細は、宇都宮地方法務局ホームページでご確認ください。
不動産登記制度が見直されました
所有者不明土地等の発生予防のために不動産登記制度が見直されました。
※ 所有者不明土地とは
(1)不動産登記簿により所有者が直ちに判明しない土地
(2)所有者が判明しても、その所在が不明で連絡が付かない土地
見直しのポイント(1)~(3)(宇都宮地方法務局ホームページから一部抜粋)
(1)相続登記の申請義務化(令和6年4月1日施行)
相続により(遺言による場合を含みます。)不動産を取得した相続人は、相続により所有権を取得したことを知った日から3年以内に相続登記の申請をしなければならないこととされました。
また、遺産分割協議の成立により、不動産を取得した相続人は、遺産分割協議が成立した日から3年以内に、その内容を踏まえた登記の申請をしなければならないこととされました。
注意事項
正当な理由(※)がないにもかかわらず申請をしなかった場合には、10万円以下の過料が科されることがあります。
※正当な理由の例
(1)相続登記を放置したために相続人が極めて多数に上り、戸籍謄本等の必要な資料の収集や他の相続人の把握に多くの時間を要するケース
(2)遺言の有効性や遺産の範囲等が争われているケース
(3)申請義務を負う相続人自身に重病等の事情があるケースなど
(2)相続人申告登記(令和6年4月1日施行)
登記簿上の所有者について相続が開始したことと自らがその相続人であることを申し出る制度です。
この申請を相続登記申請義務の履行期間内(3年以内)に行うことで、申請義務を履行したものとみなすことができます。(登記簿に氏名・住所が記録された相続人の申請義務のみ履行したことになります。)
(3)相続土地国庫帰属制度(令和5年4月27日施行)
相続(遺言による場合を含みます。以下同じ。)により土地の所有権を取得した相続人が、土地を手放して国庫に帰属させることを可能にする制度です。
国庫に帰属された土地は、普通財産として、国が管理・処分します。
詳しくは、法務省ホームページをご覧ください。
申請権者
相続によって土地の所有権を取得した相続人であれば、申請することが可能です。
土地が共有地であるときは、共有者全員で申請する必要があります。
国庫帰属の対象土地
次のような通常の管理又は処分に当たり過大な費用や労力が必要となる土地に該当しない土地が対象となります。
(国庫帰属できない土地の例)
- 建物、工作物、車両等がある土地
- 担保権などの権利が設定されている土地
- 通路など他人に使用される予定の土地
- 土壌汚染や埋設物がある土地
- 境界が明らかでない土地
- 危険な崖がある土地
相談予約
相続土地国庫帰属制度についてご相談がある方は、こちらの予約ページから予約ができます。
相続登記について疑問がある場合は
あなたと家族をつなぐ相続登記 ~相続登記・遺産分割を進めましょう~【法務省】
宇都宮地方法務局では登記申請手続案内(完全予約制)を実施しています。詳しくはこちらをご覧ください。
ご自身で登記申請を行いたい場合は相続登記ガイドブックをご活用ください。
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