住宅用家屋証明書
住宅用家屋証明書の申請方法について
住宅用家屋証明書
一定の住宅用家屋を取得等し、その者の居住の用に供した場合に、当該住宅用家屋に係る保存登記、移転登記及び抵当権設定登記の税率の軽減を受けるための証明書です。
住宅用家屋証明書の申請要件
- 個人が自己の居住用に使用する家屋であること。
- 床面積が50平方メートル以上であること。
- 区分所有の建築物については、建築基準法上の耐火または準耐火建築物であること。
- 当該家屋の床面積の90パーセントを超える部分が住宅であること。
- 新築又は取得の日から1年以内の登記であること。
申請に必要となる書類
- 住宅用家屋証明書
- 該当する提出書類(下記参照)
1 住宅を新築した場合(保存登記の場合)
- 建築確認済証または検査済証
- 平面図、間取図
- 住民票(写し可)
- 以下の書類のうち、いずれか1つ
- 全部事項証明書
- 登記完了証(電子申請)
- 登記完了証(書面申請)および登記申請書
- 登記済証
- 認定通知書(長期優良住宅または低炭素住宅の認定を受けた場合)
2 建築後使用されたことのない住宅を購入した場合(保存登記の場合)
- 建築確認済証または検査済証
- 平面図、間取図
- 住民票(写し可)
- 以下の書類のうち、いずれか1つ
- 全部事項証明書
- 登記完了証(電子申請)
- 登記完了証(書面申請)および登記申請書
- 登記済証
- 認定通知書(長期優良住宅または低炭素住宅の認定を受けた場合)
- 売買契約書または売渡契約書
- 家屋未使用証明書
3 中古住宅を購入した場合(移転登記の場合)
- 売買契約書または売渡契約書
- 住民票(写し可)
- 全部事項証明書
4 その他、以下の場合は別途添付書類が必要です
(1)取得した住宅に入居していない場合
- 申立書
- お住まいの家屋・部屋の処分方法のわかる書類(売買契約書、賃貸借契約書等)
※申立日から入居予定日までの期間は、通常1週間から2週間程度認められます。
(2)住所を変更しない場合
- 申立書
(3)抵当権設定登記の場合
- 金銭消費賃借契約書
(4)新耐震基準を満たしていることを証明した中古住宅を購入した場合
- 耐震基準適合証明書
- 住宅性能評価書
- 既存住宅売買瑕疵保険証
※建築年次が、取得の日から20年(構造によっては25年)を超えた場合に必要となる書類です。
申請手数料
1通 600円
申請書の様式は市民税・固定資産税・納税証明申請書のページをご覧ください。
申請場所
鹿沼市役所 本庁舎1階 税務課6番窓口
電話 0289-63-2161
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掲載日 平成28年10月18日
更新日 平成28年11月30日
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【このページについてのお問い合わせ先】
お問い合わせ先:
財務部 税務課 資産税家屋係 6番窓口
住所:
〒322-8601 栃木県鹿沼市今宮町1688-1(本館 1階)
電話:
0289-63-2161
FAX:
0289-63-2229