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平成30年度からの税制改正

1.給与所得控除の見直し(上限額の引下げ)

給与所得控除の見直しが行なわれ、給与所得控除の上限額が段階的に引き下げられることとなりました。

<給与所得控除の見直しに係る一覧>
区分 平成29年度課税分 平成30年度以後の課税分
上限額が適用される給与収入額 1,200万円 1,000万円
給与所得控除の上限額 230万円 220万円

◎給与所得の計算法

課税年度ごとの給与所得の計算方法は、次の表のとおりです。

【次の表で使われているアルファベットについての説明】

A = 給与等の収入金額
B = A ÷ 4(千円未満の端数切り捨て)

<現行(平成29年度課税分)>
給与等の収入金額 給与所得の金額
651,000円未満 0円
651,000円以上1,619,000円未満 A-650,000円
1,619,000円以上1,620,000円未満 969,000円
1,620,000円以上1,622,000円未満 970,000円
1,622,000円以上1,624,000円未満 972,000円
1,624,000円以上1,628,000円未満 974,000円
1,628,000円以上1,800,000円未満 B×2.4円
1,800,000円以上3,600,000円未満 B×2.8-180,000円
3,600,000円以上6,600,000円未満 B×3.2-540,000円
6,600,000円以上10,000,000円未満 A×0.9-1,200,000円
10,000,000円以上12,000,000円未満 A×0.95-1,700,000円
12,000,000円以上 A-2,300,000円
 
<改正後(平成30年度以後の課税分)>
給与等の収入金額 給与所得の金額
651,000円未満 現行に同じ
651,000円以上1,619,000円未満
1,619,000円以上1,620,000円未満
1,620,000円以上1,622,000円未満
1,622,000円以上1,624,000円未満
1,624,000円以上1,628,000円未満
1,628,000円以上1,800,000円未満
1,800,000円以上3,600,000円未満
3,600,000円以上6,600,000円未満
6,600,000円以上10,000,000円未満
10,000,000円以上 A-2,200,000円
 

2.セルフメディケーション税制(医療費控除の特例)

セルフメディケーション税制とは、特定の成分を含んだOTC医薬品(市薬品)の年間購入額(1~12月分)が「合計1万2000円」を超えた場合に適用される、医療費控除の特例制度です。
なお、この特例は平成30年度(平成29年分)の申告から適用を受けることができ、現行の医療費控除との選択制です(併用不可)。

【対象となる医薬品】
ドラッグストアで購入できる医薬品のうち、特定の成分を含んだものが対象です。対象となる医薬品はセルフメディケーション控除対象のマークが目印になっています。

セルフメディケーション
▲このマークが目印です。※レシートにも対象商品である旨が記載されます

【対象になる人】
次の(1)、(2)に当てはまる方が対象になっています。
(1)OTC医薬品(市販薬)の年間購入額(自分、もしくは生計を一にしている親族のために支払った分)が1万2,000円を超える人
(2)健康維持増進のために健康診断等(注1)を受けている人
(注1)「健康診断等」には以下のものが含まれます
・健康診査・特定健康診査・予防接種・定期健康診断・がん検診

【確定申告への持ち物】
(1)OTC医薬品の領収書
(2)健康診断を受けたことが証明できる書類
(3)その他(一般的に確定申告で必要な書類)

【注意点】
(1)セルフメディケーション税制と医療費控除は併用できません。どちらか一方を選んでください。
(2)申告には医薬品の領収書(レシート)が必要です。必ず保管しておいてください。

 

掲載日 平成29年11月7日 更新日 平成29年11月10日
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