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トップ税・保険・年金税制改正> 新型コロナウイルス感染症の影響による地方税法等の一部改正について

新型コロナウイルス感染症の影響による地方税法等の一部改正について

新型コロナウイルス感染症の影響に対応するため、地方税法等の一部を改正する法律が公布・施行(令和2年4月30日)されました。
鹿沼市では、今後条例改正により対応することになりますが、その概要をお知らせいたします。

固定資産税・都市計画税
  • 中小事業者等が所有する償却資産及び事業用家屋に係る固定資産税等の軽減措置
厳しい経営環境にある(※)中小事業者等に対して、令和3年度課税の1年分に限り、償却資産及び事業用家屋に係る固定資産税及び都市計画税の課税標準を2分の1又はゼロとする。
(※)令和2年2月~10月までの任意の3ヶ月間の売上高が、前年の同期間と比べて、
軽減基準
30%以上50%未満減少している者 2分の1
50%以上減少している者 ゼロ
  • 生産性革命の実現に向けた固定資産税の特例措置の拡充
新型コロナウイルス感染症の影響を受けながらも新規に設備投資を行う中小事業者等を支援する観点から、適用対象に一定の事業用家屋及び構築物を加える。

軽自動車税環境性能割
  • 軽自動車税環境性能割の税率を1%分軽減する特例措置の適用期限を6月延長し、令和3年3月31日までに取得したものを対象とする。

税申告関係
  • 住宅ローン控除の適用要件の弾力化に係る対応
  • イベントを中止等した主催者に対する払戻請求権を放棄した者への寄附金控除の適用に係る対応

掲載日 令和2年5月7日
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住所:
〒322-8601 栃木県鹿沼市今宮町1688-1(行政棟 2階)
電話:
0289-63-2117
FAX:
0289-63-2229
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