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トップ税・保険・年金税制改正> 令和5(2023)年度以降の個人市民税・県民税の改正について

令和5(2023)年度以降の個人市民税・県民税の改正について

住宅借入金等特別控除(住宅ローン控除)の改正について

 

所得税で住宅借入金等特別控除の適用期限が、令和7年12月31日まで延長になったことに伴いこの延長の適用者についても、所得税から控除しきれなかった額を、控除限度額の範囲内で翌年の個人住民税所得割から控除します。

 

市民税・県民税の住宅借入金等特別控除限度額
 
入居した年月

(1)

(2) (3)

平成21年1月から

平成26年3月まで

平成26年4月から

令和3年12月まで

(注1)

令和4年1月から

令和7年12月まで

(注2・3)

控除限度額

A×5%

(最高97,500円)

A×7%

(最高136,500円)

A×5%

(最高97,500円)
 

 

※表中のAは所得税の課税総所得金額等です。

(注1)住宅の対価の額または費用の額に含まれる消費税等の税率が8%または10%である場合に限ります。

(注2)令和4年中に入居した人のうち、住宅の対価の額または費用の額に含まれる消費税等の税率が10%かつ一定期間内に住宅の取得にかかる契約をした場合は(2)の場合の控除限度額と同じになります。

(注3)令和6年以降に建築確認を受ける新築住宅のうち、省エネ基準に適合しない住宅は住宅借入金等特別控除の対象外となります。

所得要件の変更や控除率の変更など詳しくは国土交通省ホームページ(外部リンク)をご確認ください。

市民税・県民税の非課税判定における未成年者の年齢引き下げについて

賦課期日(1月1日)時点で未成年者である者については、前年中の合計所得金額が135万円以下の場合住民税が課税されませんが、民法の成年年齢の引き下げに伴い、令和5年度から18歳・19歳の方は未成年に該当せず、市民税・県民税の非課税判定の要件に当たらないこととなりました。

未成年の対象年齢
令和4年度まで 令和5年度以降
20歳未満 18歳未満

令和4年度の場合平成14(2002)年

1月3日以降生まれの方

令和5年度の場合平成17(2005)年

1月3日以降生まれの方

セルフメディケーション税制の見直し

セルフメディケーション税制の対象となる医薬品をより効果的なものに重点化し、手続きの簡素化を図ったうえで、適用期間が5年延長され、令和8年12月31日までとなります。令和4年分以降の所得税及び令和5年度以降の住民税について適用されます。


掲載日 令和4年12月7日
このページについてのお問い合わせ先
お問い合わせ先:
行政経営部 税務課 市民税係
住所:
〒322-8601 栃木県鹿沼市今宮町1688-1(行政棟 2階)
電話:
0289-63-2112
FAX:
0289-63-2229
Mail:
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