令和6(2024)年度以降の個人市民税・県民税の改正について
上場株式等の配当所得等に係る課税方式の統一
上場株式等の配当所得等および譲渡所得等に係る所得の課税方式について、これまでは所得税とは異なる課税方式を選択できましたが、令和6年度(令和5年分)の申告より、所得税と市・県民税の課税方式が統一されることとなりました。これにより、所得税と異なる課税方式を選択することができなくなります。
所得税において上場株式等の配当所得や譲渡所得等を申告すると、これらの所得は市・県民税においても所得に算入されることとなります。そのため、配偶者控除や扶養控除などの適用、非課税判定、各種行政サービス、国民健康保険料や後期高齢者医療保険料、介護保険料などの算定に影響が出る場合がありますので、ご注意ください。
申告年度 | 所得税の課税方式 | 市県民税の課税方式 |
令和5年度(令和4年分申告)以前 |
以下の3つより選択 申告不要 総合課税 申告分離課税 |
以下の3つより選択 申告不要 総合課税 申告分離課税 |
令和6年度(令和5年分申告)以降 |
以下の3つより選択 申告不要 総合課税 申告分離課税 |
所得税と同じ課税方式 |
森林環境税(国税)の創設
森林整備等に必要な地方財政を安定的に確保する観点から、森林環境税及び森林環境譲与税が創設されました。
森林環境税は国税ですが、令和6年度から市民税・県民税の均等割と併せて年額1,000円を市が賦課徴収します。
なお、平成26年度より、東日本大震災復興基本法に基づき、均等割額に1人年額1,000円が加算されていましたが、令和6年度よりこの臨時的措置がなくなります。
詳細は、以下のページをご覧ください。
国外居住者に係る扶養控除の見直し
令和6年度以降、国外居住親族における扶養控除等の要件が見直されます。
30歳以上70歳未満の国外居住親族のうち以下のいずれにも該当しない方は、扶養控除の適用対象外となります。
- 留学により住所・居所を有しなくなった方
- 障がい者
- 扶養控除等を申告する納税義務者から、その年における生活費又は教育費に充てるための支払を38万円以上受けている方
掲載日 令和6年1月11日
更新日 令和6年1月16日
このページについてのお問い合わせ先
お問い合わせ先:
行政経営部 税務課
住所:
〒322-8601 栃木県鹿沼市今宮町1688-1(行政棟 2階)
電話:
0289-63-2117
FAX:
0289-63-2229