低炭素建築物新築等計画
低炭素建築物新築等計画の認定について
低炭素建築物認定制度について
市街化区域等内において、建築物の低炭素化に資する建築物の新築をしようとする者が作成する低炭素化のための建築物の新築等に関する計画(低炭素建築物新築等計画)を認定する制度の創設を含む、「都市の低炭素化の促進に関する法律」が平成24年9月5日に公布され、平成24年12月4日から施行されました。
認定を受けた低炭素建築物新築等計画に基づき建築された建築物(低炭素建築物)は、税制等の優遇措置を受けることが出来ます。税制等の優遇については国土交通省ホームページをご覧ください。
認定基準(都市の低炭素化の促進に関する法律第54条第1項)
低炭素建築物新築等計画は、以下に示す基準に適合することが必要です。
- 建築物に係るエネルギーの使用の合理化の一層の促進その他の建築物の低炭素化の促進のために誘導すべき基準に適合していること
- 都市の低炭素化の促進に関する基本的な方針に照らして適切なものであること
- 低炭素建築物新築等計画に記載された事項が基本方針に照らして適切なものであること
- 資金計画が低炭素化のための建築物の新築等を行うにあたり適切なものであること
認定審査手数料
1.住宅部分のみの認定審査手数料
戸数 | (1) 適合証を添付した場合 | (2) (1)以外の場合 |
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1戸 | 4,000円 | 33,000円 |
※適合証とは
低炭素建築物新築等計画の認定申請に先立って、以下の区分に応じ、申請者があらかじめ外部の機関による技術的審査を行い、低炭素建築物の認定基準に適合している場合に発行されるものです。
認定対象建築物の用途 | 技術的審査実施対象の外部機関 |
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住宅のみの用途に供するもの |
登録住宅調査機関 注)1 登録住宅性能評価機関 注)2 |
住宅以外の用途が混在するもの | 登録建築調査機関 注)1 |
注)1 エネルギーの使用の合理化に関する法律第76条第1項に規定する登録建築物調査機関
注)2 住宅の品質確保の促進等に関する法律第5条第1項に規定する登録住宅性能評価機関
戸数 | (1) 適合証を添付した場合 | (2) (1)以外の場合 |
---|---|---|
1戸 | 4,000円 | 33,000円 |
2戸~5戸 | 9,000円 | 66,000円 |
6戸~10戸 | 15,000円 | 93,000円 |
11戸~25戸 | 25,000円 | 130,000円 |
26戸~50戸 | 43,000円 | 187,000円 |
51戸~100戸 | 77,000円 | 268,000円 |
101戸~200戸 | 121,000円 | 363,000円 |
200戸超 | 153,000円 | 476,000円 |
2.建築物全体の認定審査手数料(同時に住宅部分の認定申請をする場合を含む)
詳しくは「建築物全体の認定審査手数料(同時に住宅部分の認定申請をする場合を含む)」(PDF 30 KB)をご覧ください。
3.低炭素建築物新築等計画の変更認定手数料
認定を受けた低炭素建築物新築等計画の変更に掛かる認定審査手数料は、当初認定申請に係る手数料金額の1/2の額となります。
4.認定申請に併せて建築基準法への適合審査を申し出る場合
詳しくは「認定申請に併せて建築基準法への適合審査を申し出る場合」(PDF 41 KB)をご覧ください。
申請手続き
低炭素建築物新築等計画の認定を受けようとする方は、必ず工事着工前に申請してください。
- 認定申請書の提出先
都市建設部建築指導課建築審査係(行政棟4階)
TEL 0289(63)2430
- 低炭素建築物新築等計画の認定に必要な書類、申請部数等
詳しくは「低炭素建築物新築等計画の申請に必要な書類について」(PDF 36 KB)をご覧ください。
- 申請のフロー
詳しくは「低炭素建築物新築等計画に係る認定申請等のフロー」(PDF 43 KB)をご覧ください。
様式集
- 施行規則に関するもの
- 国土交通省ホームページ(低炭素建築物認定制度関連情報)へ
- 施行細則に関するもの
リンク
- 国土交通省ホームページ(低炭素建築物認定制度関連情報)
- 栃木県ホームページ(低炭素建築物新築等計画認定制度)