重度心身障がい者医療費助成
概要
重度心身障がい児者の健康を確保するため、心身に重度の障がいのある方が、病院等で診療を受けた時に支払う保険診療費の自己負担分を助成しています。
なお、入院時食事療養費は、助成対象になりません。また、1レセプト当たり500円の自己負担については、鹿沼市が助成します。
対象となる方
- 身体障害者手帳1級、2級または同程度の障がいがある方
- 療育手帳のA1、A2または知能指数が35以下と判定された方
- 身体障害者手帳3級、4級及び同程度の障がいであって、療育手帳がB1又は知能指数が50以下と判定された障がいを重複している方
手続き
- 身体障害者手帳(療育手帳)または障がいを証する書類、加入健康保険証、本人名義の預金通帳、印鑑をご持参ください。
- 資格者証を交付しますので、医療機関にかかる際に保険証と一緒に提示してください。
助成申請書
重度心身障がい者医療費助成申請書(doc 61 KB)
重度心身障がい者医療費助成申請書(pdf 182 KB)
記入例(重度心身障がい者医療費助成申請書)(pdf 233 KB)
助成金の請求
65才以上の方
保険診療自己負担分を医療機関に支払っていただき、後日、助成申請書(助成申請書に医療機関で証明していただくか、または一部負担金額がわかる領収書を添付)を提出していただくことで、自己負担相当額を指定の口座に振り込みます。
65才未満の方
鹿沼市内の医療機関では、自己負担の必要はありません。(ただし、保険適用分のみ)
なお、歯科診療・整体・接骨院及び市外の医療機関の場合は、保険診療の自己負担分を支払っていただき、後日、助成申請書(助成申請書に医療機関で証明していただくか、または一部負担金額がわかる領収書を添付)を提出していただくことで、自己負担金相当額を指定の口座に振り込みます。
高額療養費該当の場合
1か月の保険診療自己負担額が、自己負担月額の限度額を超えた場合は、高額療養費として限度額を超えた分が加入している健康保険から支払われます。
高額療養費支給決定通知を受けてから助成申請書に添付し提出ください。
高額療養費の手続き方法は、加入保険により違います。
社会保険(全国健康保険協会栃木支部等)に加入の方
- 加入保険組合に高額療養費の請求をしてください。
- 加入保険組合から高額療養費支給決定通知が発行になります。
会社の健康保険組合や共済組合に加入の方
- 高額療養費の請求が必要な保険組合と自動的に支払われる保険組合がありますので、組合にご確認なさってください。
- 高額療養費支給決定通知が発行されるか、給料明細等に表示されます。
国民健康保険に加入の方
該当者には支給申請のご案内のはがきが送付されますので、次のものを用意して手続きください。
保険証・領収書・認印・世帯主の通帳
請求先
市民部 保険年金課 保険給付係
窓口番号:9、10
電話番号:0289-63-2166
または 各地区のコミュニティセンター