工事請負契約による単品スライド条項の運用
最近の鋼材類及び燃料油の高騰に伴い、鹿沼市発注の建設工事に関して「鹿沼市建設工事請負契約書第23条第5項(単品スライド条項)」に基づく運用ルールを定め、適用することとしました。
概要
単品スライドとは
「単品スライド」とは、工事請負契約書第23条第5項に基づき、「特別な要因により工期内に主要な工事材料の日本国内における価格に著しい変動を生じ、請負代金額が不適当になったとき」に、請負代金額の変更を請求できる措置
対象資材
「鋼材類」及び「燃料油」に分類される各材料
対象工事
対象資材の品目類ごとの価格上昇に伴う変動額が請負代金額の1%を超える工事
対象期間
- 適用開始日 (平成20年8月11日)時点で継続中の工事
- 適用開始日以降、新規発注する工事 (工期が2ヶ月以上のもの)
スライド額
対象資材の上昇に伴う増額分のうち、請負代金額の1%を超える額
適用日
平成20年8月11日
※詳しくは「単品スライド条項の運用について」(PDF 22 KB)をご覧ください。
【参考】単品スライド条項について
「鹿沼市建設工事請負契約書第23条第5項」
特別な要因により工期内に主要な工事材料の日本国内における価格に著しい変動を生じ、請負代金額が不適当となったときは、甲又は乙は、前各項の規定によるほか、請負代金額の変更を請求することができる。
掲載日 平成22年12月14日
更新日 平成28年9月26日
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