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地区計画

概要

地区計画は、身近な生活空間や事業活動の場について、地区の特性にあったきめ細かなルールづくりをすることによって、美しい街並みや快適な環境を保全したり、整備するための計画です。地区計画に定められた内容は、地区内において建築物の新築、増改築や宅地の造成、工作物の設置などを行う際に、徐々に実現されていくことになります。そのため、これらの行為を行う場合は、まちづくりのルールに従い、事前に届出が必要となります。

 

届出が必要となる行為

  • 土地の区画形質の変更
    切土、盛土、土地の区画の変更をいいます。 
     
  • 建築物の建築
    「建築物」には、車庫、物置等も含まれます。
    「建築」とは、新築のほか、増築、改築、移転等をいいます。 
     
  • 工作物の建設
    「工作物」とは、かき・さく、門、へい、広告物、看板等をいいます。 
     
  • 建築物等の用途の変更
    建築物等の用途の変更をいいます。 
     
  • 建築物等の形態または意匠の変更
    建築物の外壁及び屋根や工作物の色彩の変更、及び屋外広告物の色彩、形態または装飾の変更をいいます。 

 

※建築確認申請が不要な建築行為であっても、地区計画の届出は必要です。

地区計画が定められている地区

鹿沼市では、6地区で地区計画を定めています。

届出について

申請書に必要な設計図書を添付し、都市政策課都市政策係まで提出して下さい。

  • 申請書【Excel形式(xls 43 KB)新しいウィンドウが開きます pdf形式(pdf 120 KB)新しいウィンドウが開きます
  • 設計図書

    設計図書
    行為の種類図面縮尺備考
    (1) 土地の区画
        形質の変更
    区域図1:1,000以上当該土地の区域並びに当該区域の周辺の状況を表示
    設計図1:100以上造成計画平面図及び断面図
    (2) 建築物の
        建築又は
        工作物の
        建設

    (3) 建築物等の
        用途の変更

    (4) 建築物等の
        形態又は
        意匠の変更
    位置図1:2,500以上方位、道路及び目標となる地物を表示
    配置図1:100以上敷地内における建築物の位置を表示(道路境界から壁面までの距離を表示)
    立面図(2面以上)
    各階平面図
    1:50以上外壁、屋根及び広告物等の色彩を表示
    かき、さく設置
    平面図
    1:100以上かき、さきを設置する場合、配置図に位置を表示
    かき、さく設置
    立面図
    1:50以上かき、さくを設置する場合、構造、高さを表示

 

  • 委任状(押印必要)(第3者に委任している場合)

申請部数は 1部 です。
工事着手日の30日前までに届出て下さい。

なお、届出後に設計又は施工方法の変更が生じた場合は、変更届出書(設計図書を含む)の提出が必要となります。

 


掲載日 令和8年4月1日

このページについてのお問い合わせ先

お問い合わせ先:
都市建設部 都市政策課 都市政策係
住所:
〒322-8601 栃木県鹿沼市今宮町1688-1(行政棟 4階)
電話:
0289-63-2209
FAX:
0289-63-2274
Mail:
(メールフォームが開きます)

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