都市計画法第34条第11号の規定により条例で指定する土地の区域について
鹿沼市都市計画法に基づく開発行為の許可基準に関する条例が令和2年4月1日から施行されることに伴い、都市計画法第34条第11号の規定により条例で指定する土地の区域をお知らせします。
2.上記要件のいずれにも該当する区域
指定区域について
1.指定区域は以下の条件すべてを満たす区域とします。(1)市街化区域に隣接し、または近接する区域
(2)おおむね50以上の建築物の敷地が50m以内の間隔で連たんしている区域
(3)優良農地に指定されていない土地が一団のまとまりである区域
(4)人口減少が進んでいる区域であり、かつ、児童数の少ない小学校の周辺(おおむね1km)に位置すること
(5)近隣の市街化調整区域に住宅団地がないこと
(6)主要な道路がおおむね整備されていること
(3)優良農地に指定されていない土地が一団のまとまりである区域
(4)人口減少が進んでいる区域であり、かつ、児童数の少ない小学校の周辺(おおむね1km)に位置すること
(5)近隣の市街化調整区域に住宅団地がないこと
(6)主要な道路がおおむね整備されていること
2.上記要件のいずれにも該当する区域
地区 | 小学校・主要な道路 | 指定区域図 | |
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1 | 玉田町・富岡・見野地区 | 菊沢西小学校周辺・県道板荷玉田線沿線 | ![]() (pdf 7.61 MB) |
2 | 上石川地区 | 石川小学校周辺・国道121号沿線 | ![]() (pdf 7.29 MB) |
3 | 楡木町・磯町・北赤塚町地区 | 南押原小学校周辺・国道293・352号沿線 | ![]() (pdf 8.03 MB) |
4 | 上日向地区 | 西小学校周辺・主要地方道鹿沼日光線沿線 | ![]() (pdf 9.03 MB) |
指定区域の詳細図は都市計画課開発指導係で縦覧することができます。
建築できる建築物の用途
- 自己用住宅(建築主が自己の日常生活の用に供する住宅)
- 店舗兼用住宅(店舗等の非居住の床面積が50平方メートル以下)
道路等の許可要件
要件 | 内容 |
---|---|
敷地に接する道路の幅員 | 4m以上 ※自己用住宅は建築基準法上の道路であれば可 |
開発面積 | 200平方メートル以上500平方メートル以下 ※店舗等で駐車場が必要な場合は1,000平方メートルまで可 |
建築物の高さ | 10m以下 |
掲載日 令和2年3月23日
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都市建設部 都市計画課 開発指導係
住所:
〒322-8601 栃木県鹿沼市今宮町1688-1(新館 4階)
電話:
0289-63-2215
FAX:
0289-63-2274