地区計画
概要
地区計画は、身近な生活空間や事業活動の場について、地区の特性にあったきめ細かなルールづくりをすることによって、美しい街並みや快適な環境を保全したり、整備するための計画です。地区計画に定められた内容は、地区内において建築物の新築、増改築や宅地の造成、工作物の設置などを行う際に、徐々に実現されていくことになります。そのため、これらの行為を行う場合は、まちづくりのルールに従い、事前に届出が必要となります。
届出が必要となる行為
- 土地の区画形質の変更
切土、盛土、土地の区画の変更をいいます。
- 建築物の建築
「建築物」には、車庫、物置等も含まれます。
「建築」とは、新築のほか、増築、改築、移転等をいいます。
- 工作物の建設
「工作物」とは、かき・さく、門、へい、広告物、看板等をいいます。
- 建築物等の用途の変更
建築物等の用途の変更をいいます。
- 建築物等の形態または意匠の変更
建築物の外壁及び屋根や工作物の色彩の変更、及び屋外広告物の色彩、形態または装飾の変更をいいます。
※建築確認申請が不要な建築行為であっても、地区計画の届出は必要です。
地区計画が定められている地区
鹿沼市では、6地区で地区計画を定めています。
- とちぎ流通センター南地区(PDF 199 KB)
- 鹿沼中央地区(PDF 2.21 MB)
- 鹿沼木工団地周辺地区(pdf 2.46 MB)
- 宇都宮西中核工業団地地区(PDF 804 KB)
- JR鹿沼駅西地区(PDF 372 KB)
- 新鹿沼駅西地区(pdf 3.50 MB)
届出について
申請書に必要な設計図書を添付し、都市計画課都市計画係まで提出して下さい。
- 申請書【Excel形式(xls 43 KB) pdf形式(pdf 120 KB)】
- 設計図書
設計図書 行為の種類 図面 縮尺 備考 (1) 土地の区画
形質の変更区域図 1:1,000以上 当該土地の区域並びに当該区域の周辺の状況を表示 設計図 1:100以上 造成計画平面図及び断面図 (2) 建築物の
建築又は
工作物の
建設
(3) 建築物等の
用途の変更
(4) 建築物等の
形態又は
意匠の変更位置図 1:2,500以上 方位、道路及び目標となる地物を表示 配置図 1:100以上 敷地内における建築物の位置を表示(道路境界から壁面までの距離を表示) 立面図(2面以上)各階平面図1:50以上 外壁、屋根及び広告物等の色彩を表示 かき、さく設置
平面図1:100以上 かき、さきを設置する場合、配置図に位置を表示 かき、さく設置
立面図1:50以上 かき、さくを設置する場合、構造、高さを表示
申請部数は 1部 です。
工事着手日の30日前までに届出て下さい。
なお、届出後に設計又は施工方法の変更が生じた場合は、変更届出書(設計図書を含む)の提出が必要となります。
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掲載日 平成22年11月8日
更新日 令和6年6月19日
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都市建設部 都市計画課 都市計画係
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〒322-8601 栃木県鹿沼市今宮町1688-1(行政棟 4階)
電話:
0289-63-2209
FAX:
0289-63-2274