このページの本文へ移動
色合い 標準 青 黄 黒
文字サイズ 標準 拡大 縮小
RSS
トップ都市計画・まちづくり都市計画> 都市計画法第34条第11号の規定により条例で指定する土地の区域について

都市計画法第34条第11号の規定により条例で指定する土地の区域について

都市計画法第34条第11号の規定により、「鹿沼市都市計画法に基づく開発行為の許可基準に関する条例(11号条例)」で指定する土地の区域等についてお知らせします。

改正都市計画法の施行について(令和4年4月1日~)

頻発・激甚化する自然災害に対応するため、災害ハザードエリアにおける開発抑制等を目的とした都市計画法の改正が令和2年6月10日に公布され、令和4年4月1日から適用されます。
法改正へ対応するため、11号条例の改正を行いました(令和4年4月1日から施行)。


参考:国土交通省ホームページ
「防災の観点からの開発規制の見直しを柱とする政令が閣議決定されました」新しいウィンドウが開きます
「安全で魅力的なまちづくりを進めるための都市再生特別措置法等の改正について」新しいウィンドウが開きます

11号条例の指定区域について

 

指定区域一覧(※詳細は建築指導課開発指導係で確認できます)
 地区小学校・主要な道路指定区域図
1玉田町・富岡・見野地区菊沢西小学校周辺・県道板荷玉田線沿線図1
(pdf 6.82 MB)新しいウィンドウが開きます
2上石川地区石川小学校周辺・国道121号沿線図2
(pdf 6.80 MB)新しいウィンドウが開きます
3楡木町・磯町・北赤塚町地区南押原小学校周辺・国道293・352号沿線図3
(pdf 7.41 MB)新しいウィンドウが開きます
4上日向地区西小学校周辺・主要地方道鹿沼日光線沿線図4
(pdf 8.36 MB)新しいウィンドウが開きます

 

建築できる建築物の用途

  1. 自己用住宅(建築主が自己の日常生活の用に供する住宅)
  2. 店舗兼用住宅(店舗等の非居住の床面積が50平方メートル以下)  

道路等の許可要件

許可要件
要件内容
敷地に接する道路の幅員4m以上
※自己用住宅は建築基準法上の道路であれば可
開発面積200平方メートル以上500平方メートル以下
※店舗等で駐車場が必要な場合は1,000平方メートルまで可
建築物の高さ10m以下

 

  • 開発許可については、詳しくはこちらをご覧ください。 

掲載日 令和8年4月1日

このページについてのお問い合わせ先

お問い合わせ先:
都市建設部 建築指導課 開発指導係
住所:
〒322-8601 栃木県鹿沼市今宮町1688-1(行政棟 4階)
電話:
0289-63-2215
FAX:
0289-63-2274
Mail:
(メールフォームが開きます)

最近チェックしたページ

このページを見た人はこんなページも見ています